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アパート入居者の家賃滞納が頻繁に発生しているため遅延損害金を請求したいと考えているものです。
賃貸契約書に家賃支払方法の記載がない場合、当月分の家賃を当月末までに支払えば遅延損害金は発生しないと考えるべきなのでしょうか。

前月末までに支払って貰うようにするにはどのような方法があるかもアドバイス願えればありがたいです。

A 回答 (1件)

本来なら、契約書に家賃の支払い方法として、毎月末までに翌月分を支払う様記載しておくようにお勧めします。

記載があれば、強く言えます。不動産業者に仲介や、管理をしてもらえば、取り立て集金も頼めると思います。手数料集金家賃の5分位の手数料が発生しますが、毎月立て替えて入金してもらえ楽です。
延滞損害金の発生ですが、その月中に支払いが有ればまず、取りにくいとおもいます。取るようにしたいなら、書面を交わし、契約時に、契約書に、期日を決めてそれを過ぎたら、延滞利息何パーセントが、加算されます。と、記載両者合意の上署名押印しておけば、とれるとおもいます。ただ、その月中の入金は、よしとするしかないかも。集金の際に、せめて、毎月5日までに入金してほしいと、伝え習慣ずけることでしょうか。敷金返金する金額内に、滞納金額おさえておけば、最悪超えそうになったら、それまでに、契約解除し、退去させ、損害を出さないように、気を付けて下さい。まずは、参考になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

当月中に支払いがあれば遅延損害金の請求はあきらめます。
家賃滞納が発生するようになってから家賃支払方法の取り決めをしてなかったことに気づいたような次第で当方の注意不足でした。
今後の契約では支払期日、延滞利息などをきちっと書面で取り交わすようにします。
多いに役立つ内容のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 21:14

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