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 裁判中相手被告代理人が仲間と通謀し法廷偽証を演じたことが要因したことによって敗訴した事件であるが、相手弁護士は多種に亙る犯罪行為を行使いたため、検察に法廷偽証で告訴した。しかし、地検は主犯が弁護士であること及び、過去に告訴した事件で失態した問題があったことから意図的に同事件も不作為処理によって不起訴とした。
 そこで、不服申立をするよう代理人に要請し受託したが、1年半も不服申立を行なわないので、自分で申請する旨伝え、念のため申請期限を確認したところ先生は時間制限はない旨告知した。
 併し、自分で時効期間の確認をすればよかったが、10年間代理人をする友人弁護士を信じたことによって数ヶ月間遅れ最高検に不服申立をしたところ
事情は分ったが名古屋高等検察庁に指示し資料は事件番号を付けて回送した旨報告があった。
 名古屋高等検察庁は調査した結果、法廷偽証が行なわれたのは平成7年6月22日であるから公訴時効が成立したので処理のしようがない旨の報告書が届いた。
 他方、平成8年4月末、名古屋高等裁判所金沢支部控訴事件の初回担当裁判官が「貴方は大変な目に遭ってますね、之はOOの偽証です。この偽証を採用すればこういう判決になりますが、これは大変な事件だから是非やらせて頂きますと法廷偽証を肯定された。併し、運悪く3ヶ月後には2名の裁判官が転勤したことにより棄却となった。
 地方の弁護士は裏で繋がっていることは認識していますが、相手弁護士の他の事件の貸借材料に使われている場合、当然に弁護士法に違反する行為であるが、裁判最終時期を迎えてはいるが如何対処すべきか意見を聞かせて頂きたくお願いします。

A 回答 (1件)

趣旨不明な部分がありますが・・・



時効が成立しているなら偽証の罪責を問うことは無理でしょう。また、係属中の訴訟の措置については、他の弁護士に委任するのが最も適切でしょう。

なお、弁護士に非行があったと考えるなら、弁護士法58条の規定により、弁護士又は弁護士会に対して懲戒の申立てをすることができます。また、同法61条の規定により、弁護士会が相当の期間内に懲戒手続を終えない場合、処分が不当に軽いと思われる場合は、日本弁護士連合会に対して異議の申立てをすることができます。
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この回答へのお礼

早速の意見誠に有難う御座いした。貴殿お答のとおりと思います。
 相手弁護士の犯罪行為が激しかった時期に弁護士会綱紀委員会に対し、同弁護士の懲戒申立を行ないましたが当地の弁護士会は弁護士を弁護する会であって不作為処理されたので東京弁護士連合会に不服申立を致しましたが、最決は地方の弁護士会の決定に従うとの回答で却下、
 当時は4名の弁護士を代理人を使っていましたが、上記結果から翌年改めて弁護士が懲戒申立書を作成し提出しました。当方の看板弁護士は綱紀委員長を辞しての申立でありましたがやはり結果は同じでした。
 その過程で綱紀委員の入れ替えを上申して実際には委員6名を入れ替えさせましたが結果を出すまで1年間かかりました。当然、東京弁護士連合会にも不服申立をしましたが結果は同じでした。
 そうすると、日本では弁護士を取り締まる機関が皆無ということになり弁護士によっては如何なる犯罪行為を行使しても法曹界仲間としてかばい合いが優先され意図的不作為扱で処理されることとなるので悪事醜行が弁護活動の武器となり、弁護士は素人相手にハッタリ法匪を振りまき脅迫や強要をもって恣意的解決を行ない己が犯した犯罪行為に対しては時効を待つ意図で裁判の長期化を図り、裁判の過程では仲間と通謀して「法廷偽証」を行なって裁判官を騙す。これでは真正な審理は不可能である。
 そんな経験から質問したのです。誠に有難う御座いました。
追伸ー懲戒申書は4回とも個人名で申請、そのため、審議ののさい裁判官や検   事などの出席を省いています。
    地方では、弁護士が代理人となって申し立てた場合、村八分扱され   る風潮があり弁護士が署名をさけますから全く無駄です。

お礼日時:2003/02/10 11:56

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