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以下で損をしてしまいました。知人の言葉に乗せられてですが、結局は自己責任で文句はありませんが、確定申告はしなくてはいけないと思い、アドバイスをお願いいたします。
FXは、(1)くりっく365(取引所取引業者)で損失、(2)マネックス証券のFX等で知人のアドバイスで3社(マネックス、フォーランド、みんなのFX)と取引(OTC取引業者)で1社で20万円以上の利益、残り2社で共に先の利益を上回る損失、(3)マネックス証券の株売却による損失(これは上場株式等に係わる譲渡所得等の源泉分離課税の選択申告書を提出してます)です。
結局、(1)しか損失の繰越は認められないと言う事でよいのでしょうか?また(2)の所は、3社合計で損失になりますが、ここはどうなるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)は、おしゃるとおりです。


(2)は、通算して損失なので、確定申告は必要ありませんが、損失である証拠書類は保管する必要があります。税務署の問合せは時効ぎりぎりになったりします。
(3)これは、現在の証券税制の書類ではなく前のものです。今、特定口座の取引をしていませんか?そうでなくて、一般口座でも取引報告書を集計して損失であれば損失繰越できます。仮に特定口座の取引だとして、マネックス証券は郵送指示をしないと、特定口座年間取引報告書を郵送してくれませんから、ログインして特定口座になっているか確認して下さい。

結論としては(1)と(3)が損失繰越、(2)は損失のため確定申告必要なし、証拠書類の保管が必要ということになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変たすかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 13:57

NO.1です。


先の回答は、一般論ですので、個別の具体的な条件により、正解とならないことがあります。確定申告するしないの判断は自己責任でお願いします。
例えば、医療費控除を申告しようとするとき、NO.1の回答は不正解です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変たすかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 13:54

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