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日本での短期滞在ビザでの滞在中の労働行為について教えて下さい。

就職して報酬を得て働くこと(アルバイト含む)は
当然違反になりますが、無給で活動することが前提の
以下に関しても問題となりますでしょうか?
・ボランティア活動
・研修、トレーニング
・無給での労働(知人の会社のお手伝い等)

A 回答 (1件)

>・ボランティア活動



内容によります。ボランティア団体の素性によると言った方が良いかも。

>・研修、トレーニング

問題になりません。

>・無給での労働(知人の会社のお手伝い等)

微妙です。無給ですと雇う方に別の問題がでますし、無給を隠れ蓑にして別の報酬(例えば食事とか)を与えたりすると、通常は対価と見なされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座いました。

微妙なところは、別途専門家に確認したところ以下の通りでした。
・ボランティア
 ->基本的に問題ないが、継続して活動し報酬を得るような
  行為が発生するような内容の場合、名目上はボランティアでも
  労働とみなされる場合がある。

・無給での労働(知人のお手伝い等)
 ->要は、行った活動が「労働(就労行為)」の要件を
  具備するかどうか次第。
  一時的なお手伝いで、頂いた対価が報酬と呼べる程度の
  ものでない場合(食事を奢る程度)であれば通常問題ない。

ただ、「対価」の判断基準が様々のようですので、
(労働内容に見合う報酬=対価、労働により得た何かしらの報酬=対価。。。等)
もし、知人のお手伝いをするようなことになった場合は
なるべく誤解を招かないような行動をとるよう努めます。

お礼日時:2009/02/18 12:30

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