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道路工事するとき一時的な信号機ってあるじゃないですか?

あれも無視すると信号無視で捕まるんでしょうか?

A 回答 (2件)

仮設信号機の設置許可申請は道路交通法に明記されています。


http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

1・道路工事をする場合、警察署長の許可を受ける必要があります。(第七十七条一項)
2・適用期間の短い信号機の設置は、警察署長に委任することが出来る。(第五条一項)

=そして、信号機とは=
3・電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。(第二条十四項)

以上より、1と2の手続きを正式に踏んだ仮設信号機を無視すれば、道路交通法違反で処罰の対象になります。
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この回答へのお礼

「仮設信号」っていうんですねー知らなかった・・・ありがとうございました

お礼日時:2009/02/13 08:48
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この回答へのお礼

朝早くの回答ありがとーございましたー

お礼日時:2009/02/13 08:46

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