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給与が手渡しの場合ですが、給与支給日を挟んである社員が長期休暇を
取得しており、渡せる日が翌月になってしまう場合、次にその社員が
出社する日に渡す、という手続は問題ないものなのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

問題ないものと考えます。

それが普通だと思います。

・その月だけ給料日に現金書留で送付する
・その月だけ銀行振り込みにする
・その月だけ前渡する

などはあまりしないものではありませんか。

毎月1回以上一定期日に支払うという「原則」に反するなどと固く考える必要性をこのケースでは感じません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/09 16:12

>問題ないものなのでしょうか


問題とは法的なことでしょうか。実際は生活費に困窮をもたらせば問題となるでしょう。

労基法では、給料(賃金)は、直接本人に、一定の期日を決め(毎月)、現金で渡すよう決めていますから、翌月廻しにすれば、法違反ですね。しかし、本人が長期休暇で渡すことが出来なければ、これは不可能ですね。といって、代理人に渡すことも法では認めていまぜん(奥さん等が使い走りとして受け取ることはOKです)。
法の条文には、このような場合についての明記はされていません。
結局、休暇を申し出た時に、本人の意思、希望を聞いてそのようにするべきでしょう。最近では、本人名義の銀行口座に振り込む、あるいは本人指定の家族の方に渡すのが一般的な方法でしょうし、それで法的問題は解決できるでしょう。
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