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父親が前妻(死亡)との間に一子を成し、その後再婚し子どもを2人もうけました。前妻の子は継母と上手く行かなかったため祖父母が扶養しましたが、戸籍上は父親の「長男」となっています。現在は、みな成人しています。
父親が死亡した場合の相続は、長男(半血兄弟)は弟達(全血兄弟)の2分の1の相続になるのでしょうか。それとも3兄弟とも等分でしょうか。詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

3兄弟とも父親から見れば嫡出子ですから、法定相続分は均等です。



ちなみに。
半血兄弟と全血兄弟の法定相続分が異なってくるケースは、
例えば父親と後妻との間の長男が、兄弟姉妹が法定相続人になる
条件(子も直系尊属もいない)で被相続人になるような場合で、
これだと父親と前妻との間の長男の法定相続分は、
父親と後妻との間の二男の2分の1になります。
(現在の戸籍は、単に長男、長女という表記ではなく、
だれそれとだれそれとの長男、長女と表記されます。
従って、場合によっては長男が2人も3人もいる人もいます。
ご質問のケースの父親には、前妻との間の長男と、後妻との間の長男と
2人いることになります。)
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます。
半血兄弟・全血兄弟の相続と、嫡出子・非嫡出子の相続は別の枠組みですね。大変参考になりました。

お礼日時:2009/02/20 15:57

母親が違っても籍に入っている以上相続分は兄弟同じです。


この場合後妻さんは生存しているみたいなので半分、残りの半分を兄弟3人で均等分けになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/20 15:51

こんにちは。



 他サイトの質問ですが、ご参照下さい。
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
  前妻、後妻にかかわらず、子供は等分割りのようです。

では。
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この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/20 15:49

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