誕生日にもらった意外なもの

未成年者が他人所有の動産を誰かに譲渡したのちに、制限行為能力者であることを理由に売買契約を取り消したとします。
この場合、即時取得の適用はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の場合、即時取得の適用はないです。

即時取得は、有効な取引行為の存在を前提として、無権利の瑕疵のみを治癒するものです。未成年取り消しがなされると、そもそもの前提たる「有効な取引」という要件を欠くことになりますから、即時取得は不可です。
なお、未成年者と直接取引した者については、前述のとおり不可ですが、その者から更に転得したものについては、即時取得の適用があります。また、2番の回答者は土地の事例をあげていますが、そもそも土地は即時取得の対象とはなりませんので、他の例を挙げたほうが良かったでしょう。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/20 16:16

誰がと言うのが判らないのだが。



Aの土地を、未成年Bが、Cに売った。
その後、Bが売買取り消しを言ってきた。
Cは即時取得出来るかと言う話ですか?

制限行為能力者なら、即時取得の要件を満たさないし、無権代理人だから、そうでなくとも駄目と思うのだが。
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この回答へのお礼

説明が悪くて申し訳ありません。
ですが少なくとも土地を即時取得する余地はないと思います。

お礼日時:2009/02/20 16:08

即時取得の制度から言って、相手が制限行為能力者である場合、即時取得の適用はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/20 16:07

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