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父が行方不明になってしまいました。
ところが父方の祖父母は生活の面倒は見ることが出来ないという状況に陥ってしまいました。
自分は学生で母は50代後半なので働いても生活することは難しい状況です。
そこでいろいろ調べているうちに扶養義務というものがあることを知ったのですが、3親等内が扶養するような法律があることを知りました。
しかし親族には扶養出来ないといわれてしまったのですが3親等内で職業が安定している叔父が居るのですが法的な手続きなどから扶養していただくことは可能でしょうか?
また具体的に扶養というのはいったい金額とかはどのくらいなのでしょうか?

とても焦っていて乱文になってしまいましたがどうか皆様のお力をお貸し下さい。

A 回答 (2件)

民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

」と定め、
民法877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と定めています。
直系血族とは、本人の両親、祖父母、子、孫などです。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると民法は定めています(877条第2項)。
また、これらの者のうち、具体的にどの者が扶養義務を履行するかは、当事者の協議または家庭裁判所が各人の資力に応じて決定するとなっています(民法878条)。

ただ、お母さんも50代と若く、ご質問者も学生とあらば成人ないし相当に大きくなっておられるでしょうから、まずはご自身方で働き自助し、それでも暮らせないとなれば、扶養義務者に扶養を求めるということが法律の基本です。

また、扶養義務といっても、叔父上もご自身が自助し、妻がいれば扶助し、子弟がいれば直接に扶養する義務があるわけで、ご質問者を扶養するにしてもその後ということになりますし、調停や審判などでも叔父上の経済がこれらで手一杯となれば、具体的に扶養せよという話にはなりません。

あとは、生活保護を検討することになるでしょうが、扶養の件と同様でまずはご自身方でどこまで自助努力をされたかということがチェックされますので、資産の有無の厳しいチェックや、母子の求職の試みなどを要する可能性大です。

父上が失踪されたとのことですが、当面の資産など残していかなかったのでしょうか。
処分できる資産があれば、母上ないしご質問者が不在者財産管理人に裁判所から任命してもらって、当面の生活を維持していくこともできるのですが。
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調停を経て、家庭裁判所に決めてもらうわけです。



もし扶養が可能だとして、金額は個別に決まります。おじさんが家族8人でアパートに暮らしているとして、収入が手取り40万円だとします。であれば扶養は困難ですよね。

100万円であれば、10万円くらい大丈夫でしょう。

どうにもならなければ、生活保護ですよね。
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