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 生活をともにしたこともないような、ほぼ他人の異母兄弟の弟がおり、精神障害の認定を受けています。
自分以外に身寄りが一切なく、法律上は自分に扶養義務があるわけですが、この兄弟がアパートの賃貸貸借契約をするための連帯保証人になることはこの扶養義務に含まれるのでしょうか?
 弟は当方に悪意があり、金銭的な迷惑をさんざんかけられているため
保証人にはなりたくなく、拒否することはできるのでしょうか?
 また、仮に連帯保証人になってしまった場合、弟が故意に賃料を支払わなかったときでも連帯保証人に支払いを履行する義務が生じると思うのですが、この場合でも保証人から賃貸借契約の解除をすることはできないのでしょうか?あくまで契約者は弟です。
 くわしい方がおられましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

親兄弟に対する扶養義務は、そのような強いものではありません。


自己の生活の余力の中で支援する程度のもので良いとされています。

保証人から賃貸借契約の解除をするというのは、現実的にはほとんど成り立たないです。
何をしようと本人が居座れば家賃は発生してしまうし、明け渡し訴訟・強制執行となるとまた金がかかりますので。
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扶養の義務は,質問者が拒否すれば済む事です。



拒否したからとして,法的にどう,こうされるものでは有りません。
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「保証人になりたくない!」ってキョヒることは可能。

保証人の必要の無いアパートを探せばいいだけ。若しくは弟がマンションを買えばいいじゃん。
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