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「嫁いだ嫁が旦那の両親の面倒を見る必要はない」と
法律で決められてると聞いたことがあるのですが
何と言う法律なのでしょうか?

A 回答 (6件)

嫁だから面倒を見る必要がないとは法律では定めていません。


逆です。

確かに、法律上相互間に当然扶養の義務があるのは、夫婦、直系血族、兄弟姉妹と定めています。

民法
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

となっているからです。
ただし同条第2項において「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」

と定めています。嫁は姻族一親等の関係でしかも同居となれば家庭裁判所の裁量で扶養義務を負わせる
ことも法理論上は可能です。

ただ、実際に扶養の義務を求めるとなるとかなりの事情がある場合になるでしょうが、質問に対する回答
としては「嫁がやらなきゃならない場合も法では想定している」ので質問者様の聞いたことはウソという
結論になります。
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この回答へのお礼

「嫁がやらなきゃならない場合も法では想定している」
のですか。
同居となればまた変わってくるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/01 20:28

No2,4です。



質問者様の

>「嫁いだ嫁が旦那の両親の面倒を見る必要はない」と
>法律で決められてると聞いたことがあるのですが

という問いに対し、

民法において同居の親族は助け合うよう規定されている(訓示規定ですが)。
親族には姻族一親等である嫁も含まれる。

また、同居していなくても家庭裁判所により扶養の義務を負わせられる場合がある。


2つのことから、そんなことを決めた法律はありません。という回答が一番適切かと考えます。

No3の
>その代わり相続権が無いのです。
に対しては、相続権が無いのにも関わらず相続財産を減らすような…例えば長年に渡り扶養されてきた等
の特別な事情がある場合にはその代償として扶養の義務を負わされることがあるとも換言できます。

これは余談になりますが、単独の社民党となる時代がもしやってくれば、法に明記されるでしょうけどね。
または、家族制度自体が崩壊させられて親族間の扶養の概念すら変えられるでしょうけど。
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この回答へのお礼

厳密にはそのような法律はないのですか。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 20:00

ちょっと違いますが、民法です。



△「嫁いだ嫁が旦那の両親の面倒を見る必要はない」

○「嫁が同居していない舅姑の面倒を看る必要はない」

ちなみに
(1)同居していれば、姻族一親等なので扶け合わなければならない。
(2)嫁だけが一方的に舅姑に仕えなければならないわけではない。
(3)離婚後は全くの他人。但し、子の祖父母であることは変わらない。
(4)死別後も同居していれば姻族一親等なので、扶け合わなければならない。
(5)死別後「姻族関係終了届」を出せば全く面倒を看る必要はない。

【第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族】(嫁と舅姑は、姻族一親等の親族です。)

【第七百二十八条  姻族関係は、離婚によって終了する。
2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。】

【第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。】

【第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる】

tom_yamさんの言いたいことはわかりますが、
ここにわざわざ「扶養の義務を負わせることができる」と書いてあるということは、つまり、「特別の事情があって裁判所の審判がなければ、舅姑を扶養する義務はない」という意味です。
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この回答へのお礼

同居か別居かは重要ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 20:00

No2です。



少数派になっているようですが前言撤回するつもりはありません。自信があります。

裁判所の裁量で姻族である嫁にも扶養の義務を負わせることが出来るため、夫(息子)
死亡後に嫁が旦那の両親の面倒を見たくない場合を想定して「姻族関係終了届」という
戸籍法上の届があります。

私の回答を否定するのであれば「姻族関係終了届」のレゾンデートルを説明下さい。
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この回答へのお礼

「姻族関係終了届」と言うのがあるのですか。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/01 20:29

#1 さんの言う通りです。



その代わり相続権が無いのです。
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この回答へのお礼

なるほど。
メリットとデメリットがあるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/01 20:28

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/617941.html

民法には、要するに扶養や介護は直系血族及び兄弟姉妹、つまり親と子、きょうだい、祖父母と孫、などの関係の人間に求められるものであって、姻族である嫁はその中には入っていない、ということですかね。
積極的に「嫁はやらなくていいと書いてある」のではなく、消極的に「嫁がやらなきゃいけないなんてどこにも書いてない」が正解でしょうか。

「老親介護 介護者 嫁」で検索したら
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-4 …
こんなのが出てきました。
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この回答へのお礼

「嫁がやらなきゃいけないなんてどこにも書いてない」が正解でしょうか。

なるほど。

URLもよく読んでみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 22:43

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