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義理の母(私の父の再婚相手)ですが、
私の父は他界しました。
その場合義理の母の扶養義務は私にあるのでしょうか。
義理の母には実の息子がいます。
その息子から義理母を扶養するように言われました。
実の息子と私と、義理母の負担の割合は
どのようになっているのでしょうか。
たとえば、私が扶養することとなった場合
実の息子にある程度の金銭的負担を要求してもいいのでしょうか。

義理母は年金受給者ですので扶養する分には構わないのですが、
私は実の息子が扶養するべきと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 世間では良く『義理の母』とか表現しますが・・・


 法律(民法)の世界では、お父様の再婚相手の女性と質問者様とが養子縁組をしていない限り、お父様がお亡くなりになった今となっては、質問者様とお父様の再婚相手とは赤の他人の関係であり、それ以上でもそれ以下でもありません。
 お父様とその女性がいくら婚姻関係にあろうとも、その事実だけでは質問者様との身分関係には何ら影響を及ぼさないのです。
 その女性とお父様との間にできたお子さんがいるのであれば、当然ですが扶養義務はそのお子さんにしか発生しません。
 
>義理母は年金受給者ですので扶養する分には構わない
 質問者様はお優しい方のようですので、『法律関係はともかく、一般常識としてその女性を見捨てることはできない』ということであれば、そのご意思を否定する条文は、法律にはありません。
 ただあくまでも、法律では、養子縁組がなされていない限り、質問者様にお父様の配偶者を扶養する義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
扶養義務は、実の息子にあるのですね
義母の姓は、私と同じなので
扶養義務はこちらにあるというのが向こうの言い分でした
また、話し合ってみます。

お礼日時:2011/10/16 20:11

最初に前回の回答の誤字の訂正を。


「一時的」とあるが「一次的」の間違いである。

さて本題。
誤解が生じているようであるので指摘しておく。
>逆にもし義母を扶養すれば、
>義母の遺産相続の権利も発生すると思います。
残念ながら法律上はない。相続権と扶養とは何の関係もない。
法律上相続権を有する者は決まっており、配偶者以外には一定の血族(養子も
含む)にしか相続権がない。質問者は、父の後妻の養子になっていないのであ
れば、あくまでも姻族に過ぎないので相続権はない。よくて、特別縁故者とな
れるくらいであるが、特別縁故者は相続人がいない場合にしか財産を得られな
い。
もしも扶養する(法律上の扶養義務がある場合であると任意に扶養する場合で
あるとを問わない)ことと何らかの相続財産を得ることを関係付けたいのであ
れば、養子縁組するか(この場合は法律上当然に扶養義務が生じる)父の後妻
に遺言状を書いてもらって遺贈してもらうしかない。
そうでなければ、扶養の対価(という言い方が嫌なら、「謝礼」)として、後
妻が亡くなった時に何らかの財産を譲ってもらう死因贈与契約でも結ぶくらい
である。いっそのこと後妻の実子に扶養の費用負担を求めてしまう方が端的で
はあるが(法律上は、扶養義務者が扶養義務を果たさずに義務のない者に負担
させたことは、不当利得として構成することはできよう。もし仮に本気でやる
のなら、専門家に相談をお勧めする)。

ただし、もとより扶養したくないと言っているような実子相手では無用な争い
の素になりかねず、面倒事になる可能性は否定できない。ここからはもはや法
律の問題ではないのでどうするかは自身で判断してもらうしかない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律は厄介ですね。

お礼日時:2011/11/07 22:55

よく間違えるところではあるが、親の再婚相手は養子縁組をしていないとして


も子にとっては親族である。よって質問者には第二次的な扶養義務がある。
質問の場合、再婚相手の息子が一時的な扶養義務を負うので、特別な事情に基
づいて家裁が扶養義務を負わせたときに限って質問者が扶養義務を負うことに
なる。つまり、家裁の審判がない限りは扶養義務を負わない。条文は#2の回答
の通り。


以下は、親族の解説である。

さて、親族の定義は配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族であるが、こ
の「姻族」を「配偶者の血族」と間違って憶えている人が少なくない。そこで
血族の配偶者は姻族でないと考えてしまう人がいる。しかし、正確には、「配
偶者の血族および血族の配偶者」である。
逆から考えてみて欲しい。血族の配偶者から見れば、自分は姻族なのである。
とすれば、3親等内なら自分は血族の配偶者の親族になる。なのに、自分から
見て血族の配偶者が親族でないというのはおかしいことが判るだろう。
よって、質問の例で言えば、親の再婚相手から見れば、質問者は「父の再婚相
手の配偶者(=父自身)の1親等の直系血族」である。つまり、再婚相手から見
れば1親等の姻族であるから親族なのである。とすれば逆もまた然りであり、
質問者は父親の後妻の親族である。

あるいは見方を変えてみよう。
自分の子供の配偶者は親族でないのだろうか?親族であることは理解できる
であろう。すると、自分の親の配偶者はなぜ親族でないことになるのか?世代
を下るか上るかだけの違いに過ぎないのだから、全く同じはずである。
どんな本を見ても、子の配偶者は親族となっている。ならば、親の配偶者が後
妻などで血族でない場合であっても、同じく親族とならなければ筋が通らな
い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分も、本能的にこういうことがありうると思ってました。
逆にもし義母を扶養すれば、
義母の遺産相続の権利も発生すると思います。

お礼日時:2011/10/19 05:35

(扶養義務者)


第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

上は民法の引用です。
純粋に法律論だけを言うと、あなたの(亡き)父と実母は
あなたの「直系血族」として、あなたに扶養義務がありますが、
父の再婚相手は、その人と【養子縁組をしていない限り】、
「直系血族」にも「親族」にも当たらず、
扶養義務はありません。

法律を離れた答えとしては、
義理のお母様でも、扶養する人はいらっしゃるわけですが、
そういうことになるには、家族のそれぞれの歴史があるわけで、
私には何とも言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
民法の条文を添付していただいて
これがあれば向こうも納得していただけると思います。

お礼日時:2011/10/16 20:20

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