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異父兄弟の民法第877条にある「扶養義務」が成立するのでしょうか。
兄と弟は母が同一人物です。
現在、兄は25歳、弟は0歳ですが、当質問は、20数年後を想定しています。
例えば、兄は50歳、弟は25歳、
弟は自立した生計を営んでいていると仮定した場合で、
「兄」が何らかの事情で生活保護申請し裁判所から「弟」に扶養命令が下るというケースがあるのかを、
想定した質問です。

想定の背景としてこの「兄」の社会的自立の欠如があり懸念しています。
この「兄」の状態を極力主観を除いて説明すると、
(1)禁治産者となるほどではないが、この兄が自称「精神疾患」を持っていると言っており、
心療内科を私が紹介しても、自分で治す努力は全くしていない。
(2)自立して生活を営むことがこれまでこの「兄」の生活態度からは乏しく、今後の期待に繋がる要素は無い。
(3)犯罪歴がある。この兄のこれまでしてきた生活態度を考慮すると、再犯の可能性を否定できない。

などです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

母親が同一である以上、兄弟ですよね。



扶養義務を判定する際には、様々な事情を勘案して、その順序や程度などを決めるのが通常です。兄弟間の扶養義務は厳格に判断すべきとされているので、過大な扶養義務を課せられることは少ないとはいえますが、「扶養命令が下るというケースがあるのか」といわれる、「ケースは全くない」とまではいえず、「ケースによってはありうる」としかいいようがないですね。
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