No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もう十分に嫁としての義理は果たしたと思います。
「私も他家の人間になります。今までありがとうございました」と挨拶されればよいでしょう。
確かに、貴方のお子さんは、祖母、伯父に対して扶養義務はありますが、自分の生活に余裕があるときに援助すればよいことです。
他の回答者さんも書かれておりますが、貴方には扶養義務はないのです。
ご結婚されれば、新しいご主人の親との間には、姻戚関係ができます。
ですから、今後は新しいご主人の親へ尽くしてください。
亡くなられたご主人の親にしてみれば、仕送りがなくなるので、いろいろ言うかもしれませんが、気にしないことです。
私は、これからは、新しい旦那さまの親を優先することがおかしいと思いません。
有り難うございます。
>確かに、貴方のお子さんは、祖母、伯父に対して扶養義務はありますが、自分の生活に余裕があるときに援助すればよいことです。
ここを先の回答者様にお聞きしたいと思っていました。やっぱり子供は扶養義務があるのですか。でも、私は我慢してきましたが、子供に言ってくるなら私は鬼になります。夫もそれは許してくれるでしょう。「孫は元気か?」の電話一本もよこさず、面倒みる義務だけ主張されたら堪りませんよね。夫と私の宝物の子供は、誰にどう非難されようとも私は夫のぶんまで頑張って守り抜きます。
夫そっくりの、私にとっては掛替えのない存在で、この子を授かったのも亡き夫の親がいてくれたからこそと思っています。だから、支払う必要のない仕送りをしてきました。子供にまでは言わないでいてほしいです。子供には一銭たりとも払わせません。
>「私も他家の人間になります。今までありがとうございました」と挨拶されればよいでしょう。
こう言って、どのように仰るのか反応を見てみます。
それと、新しく夫となる方の親を、大切にしていきたいと思います。
有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
コメントをありがとうございました。
扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務があります。
http://kmasafu.moe-nifty.com/law/2005/09/post_48 …
お子さんと義父母、義兄との関係は、生活扶助義務です。
現在、仕送りをされているようですから、義父母にはほとんど資産がないのでしょうが、お子さんには、義兄と同じだけの相続権があります。(代襲相続)
遠慮はすることないのですから、しっかり受け取りましょうね。
今までたいへんだった分もぜひ取り戻してください。どうぞお幸せに。
有り難うございます。
扶助義務のことを調べました。強制力も罰則もないみたいですし、義家族が何も言い出さなければ済みそうです。世間的にも、祖父母や伯父の面倒を見る子供なんて聞いたことありませんし、まだ学生だから大丈夫だと思います。子供が就職してからどうなるかですが、「ない袖は振れない」で通そうと思います。
相続は子供の権利ですから子供の判断に任せようと思っています。たぶん、「いらない」と言うと思います。どちらが先か分かりませんけど、義父が亡くなったとしても、義母の生活もありますし、義兄の老後もありますから、放棄するのが良いかなと思います。権利だとしても主張すると揉めるのは確実ですし、子供は争い事が大の苦手です。もともと欲のない子で、田舎の子らしくのんびりしています。でも、ご心配いただいて有り難うございました。
とっても参考になりました。有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
ハイ?死別して籍が抜けているのでしょう?
おまけに亡夫の兄が居るのなら貴方には何の関係も無いでしょう・・
貴方がどうにかしたいのなら悩むでしょうけどね。
有り難うございます。
法律では、夫と婚姻関係が継続していても、私には夫の親を扶養する義務はありません。でも、法律だけでじゃ納得できない人もいます。「嫁は、義両親の面倒をみて当たり前。」なんです。そういう田舎なんです。おかしいと思っても、夫への愛情だけで我慢してきました。
子供が就職してからの援助になりますと、初任給は八万円程度で、その中から二万円は捻出できません。子供にだって将来がありますから、払う義務のない私が、負担していただけですと説明しました。学生の子の国民年金を、親が立て替えるみたいなものです。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
貴方には,原則として扶養義務はありません。
心配ならば,戸籍法による姻族関係終了届を出せばよいのです。
以下の条文を参照してください
民法第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶 養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すこ とができる。
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項 と同様とする。
戸籍法第96条〔姻族関係終了届〕
民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡し た配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
有り難うございます。
今日、義家族に、姻戚関係を終了させる挨拶に行って参りました。月曜日には、姻族関係終了届を役場に提出します。
案の定、罵られて大変でしたけれど、亡き夫への愛情は示せたと思います。今は、ただただ、ほっとしました。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
取り敢えず、金銭的な面は考えなくても良いと思いますよ。
お子さん(お孫さん)はいるのでしょうか?
いらっしゃるのでしたら、少なくとも血の繋がりはあるので、会わせてあげる気持ちがあれば良いのではないでしょうか?
何もしてあげられなくても、質問者さんのように気にかけているのは良いことだと思うし、とても優しい人間だと思います。
新しい生活が大事ですので、そちらを中心に考えるのは普通だと思います。
有り難うございます。
子供は一人います。でも、まだ主人がいた時に連れていくと「向こうのおばあちゃんのほうが良いみたいだから二度と連れてくるな」と言われました。私の実家に入り浸りということはありません。産前産後も義母の言いつけ通りに実家には一日も帰っていません。子供が成長してから夫の親に会いたければ連れて行こうと思った時もありましたが、子供が拒否しました。何も話していませんけど、お年玉ももらった事がないので他人になってしまっています。
新しい夫の親は、もう大学生の私の子にお年玉を包んでくださいます。今まで、月々二万円の仕送りを、亡き夫の親にしてきましたが、それは新しい夫の親に使いたいと思いました。亡き夫には、本当に申し訳ないと思います。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
お兄さんが実子ですので、お世話をする義務があると思います。
経済的に何らかの負担をする必要はありません。それに要介護になったら、主介護者は本当に大変ですよ。
義理や道義上のことでしたら、何とかお兄さんに話をして、お世話する意思がないことを伝えましょう。
有り難うございます。
今までは、月々二万円の仕送りをしていました。でも、これからは、新しい夫の親への出費が出てきそうですし、私たちの老後も考えなくてはいけない年齢なんです。申し訳ないと思いますけど、義兄にお話ししてみます。
有り難うございました。
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