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生活保護の連絡は親兄弟に連絡がいくと聞いたのですが
結婚して戸籍を外れた姉や妹にも連絡がいくのでしょうか?

A 回答 (5件)

基本は、結婚などを理由に連絡しないという事はありません。


相手の事情を説明し、到底援助が見込めないということであれば
連絡しないこともあります。

義父が貰っているのですが、一度目にもらった時は
兄弟姉妹に連絡が行きましたが、
二度目の申請時には姉も年を取って助けてくれないと
申告したところ連絡が行かなかったようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり結婚はどうであれ連絡は行くのですね

お礼日時:2014/08/22 16:47

【民法 第877条】


1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

これがすべてです。
「同一世帯の」とはどこにもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかによく見てみると「同一世帯の」とは書いてないですね
勉強になりました。

お礼日時:2014/08/22 16:49

親族には必ず行きます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうみたいですね

お礼日時:2014/08/22 16:50

国としてはなるべくお金は使いたくない。

だから身内で何とかして欲しいということで連絡されます。
でもお姉さんの事情があるなら扶養拒否は出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさか拒否ができるとは知りませんでした。

お礼日時:2014/08/22 16:48

戸籍は分かれても姉妹には変わりないので一応は連絡はいくかと思われます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民法をよく読めばそう書いてありました。

お礼日時:2014/08/22 16:51

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