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姻族関係終了届けについて質問があります。

夫が他界し、他界後も約10年もの間、夫の兄弟が健在にもかかわらず、義理母と同居してきました。
義理母が病に倒れ、介護が必要な状態になったのですが、家に連れて帰れるレベルでないにも関わらず、他の兄弟が私一人に押し付けるために無理やり家に連れて帰ろうとしています。

実の子が健在な場合、私には扶養の義務がないものだと考えておりますが、夫が他界後10年もの間同居していたとなると義理母の扶養義務が発生すると耳にしたことがあります。
その場合は姻族関係終了届けをだせば、扶養の義務は発生しないのでしょうか?

姻族関係終了届けは役所に提出すると、他の親戚に何か通知がいくのでしょうか?
戸籍を調べると判明するというだけで、特に通知等はないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

なぜか最近「義母」ではなく「義理母」と書く人が多いですね。

「義両親」とか「義実家」なんていう信じがたい表現もてできていますし。

〉実の子が健在な場合、私には扶養の義務がないものだと考えておりますが
というより、特に必要があるとして家裁が決定しない限りありません(民法877条2項)。

〉夫が他界後10年もの間同居していたとなると義理母の扶養義務が発生すると耳にしたことがあります。
どんな根拠があっての話でしょうねえ。

〉姻族関係終了届けは役所に提出すると、他の親戚に何か通知がいくのでしょうか?
行きません。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

長期間にわたり義母から扶養を受け、または、相応の財産の譲渡を受けた等、特別の事情があるとされた場合には、家庭裁判所から義母の扶養を命じられることがあります。(民法第877条(2))
これをもとに他の兄弟が主張してきたら、扶養の義務が発生するのではないかと気になっています。

通知はいかないのですね。

参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/15 09:24

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