誕生日にもらった意外なもの

株式会社の代表取締役が退任・退職したため私が代表取締役に専任され、融資銀行から前社長より保証協会の連帯保証人を代えられました。
保証協会の指示で連帯保証人1名となってますが、精神的にも負担が大きく、保証協会の連帯保証人を解除、又は責任の分散を希望してます。
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

保証協会も銀行も


保証人は取れるものは取ろうというのが
旧来の考え方でした。
今は、過度に保証人や担保に頼らない融資・保証を
前提としています。
つまり、公的保証会社である保証協会は
保証制度によっては保証人は1名となっていて
普通なら2名3名と増やすほど保証会社は有利なのに
いらない仕組みとなっているようです。
したがって、金融機関や保証会社にあえて他の役員や株主を
追加保証人に立てようとしてもイラナイと言われると思います。
それよりも、借入の繰上げ返済などで早期に借金を返済することを
考えましょう。
または、保証人が複数人必要な制度で大きく借りて、売り上げから旧来の借入を返す手もあります。
新規の借入は銀行や保証会社に相談が必要です。
どうしても保証人から降りたいなら、代表者交代も考えないといけないと思います。
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通常、会社が借り入れするときは代表者が連帯保証人になるのが一般的です。


会社の経営が余程しっかりしているとか、ノンリコースローンのような特殊な融資の場合は保証人なしというケースもありますが。

あなたがどうしても嫌というなら、他の適当な人(ただし経営を左右する力があったり十分な保証能力を持った人)に変わってもらうか、現在の借入金を一度全部返済してしまうかですね。

最終的には金融機関側(この場合は信用保証協会)の承諾が必要ですが。
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