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 配当金には、
所得税7%、住民税3%が課されていますが、
これは、利ざやで-になった年には、
その損害額までなら返ってくるものなのでしょうか?
それとも、同じ株取引でも、配当と利ざやは分離課税なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

株式譲渡による所得は他の所得とは損益通算できません。



株式売買による所得は、赤字であってもゼロとみなし翌年度以降に赤字を繰り越すことになります。

このため配当所得を確定申告しても、株式譲渡が赤字であることによる税額還付はありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
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NO.3です。


自動的に損益通算できるのは平成22年からでした。

参考URL:http://www.daiwa.jp/products/equity/dividend/ser …
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今年から、証券口座(特定口座源泉徴収あり)で配当金を受け取ることが出来るようになり、その結果、譲渡益との通算もできるようになったと聞いています。

一つの銘柄を複数の証券会社で保有している場合、ある証券会社に全株の配当をもらうこともできるし、株数按分で各証券会社で受け取ることも出来ます。一定の手続が必要なので、取引のある証券会社に問い合わせて下さい。
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はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



>その損害額までなら返ってくるものなのでしょうか?

損した場合。確定申告をしておくと少し有利です。

詳しくは、確定申告等のサイトで調べて下さい。

ご参考まで。
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