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逆粉飾決算についての質問
ある企業の決算期直前に、納品した商品を一時的に返品して来期当初に再度同内商品を同金額で納品してほしいとの依頼がありました。つまりは期末での在庫を一時的に少なくすることです。これは貸借対照表上では棚卸資産の減額および買掛金の減額を意味すると思いますが、これがこの会社の当該期の損益計算書の売上原価の増大に反映され、つまりは逆粉飾決算につながることはないでしょうか?また、もしこれが逆粉飾になる場合、それに供与したことで弊社がその後当局から罰則をうけることについてはどうでしょうか?
回答お待ちしております。

A 回答 (8件)

具体的にどのような書類のやり取りになるのかわかりませんが、返品伝票を作成せずに最初の納品を元に支払いが受けられるというような状況なら、御社としては返品(売上のマイナス)ではなく、預かり品として処理するのが相当だと思います。

返品扱いにすると逆粉飾(税法上、脱税とまではならないまでも、過少申告)とされるかもしれません。
返品伝票を切り、未開封で入れ替えも可、支払いは再納品があってから、ということであれば、正式な返品として御社の在庫ということになりますから、再度納品したときに改めて売上を計上すればいいだけで、そのまま記帳すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/28 18:06

実際に物が返品されていればそのように処理するのが適正であり


罰則うんぬんはまず無いと思います。

書類上だけ返品&翌期の納品とするのは、粉飾と言えるでしょう。
ただし、その会社のたな卸しが正確に行われていれば、返品による在庫の増減は
損益には関係ありません。貸借対照表上は影響がありますが。

(棚卸資産が減額しても、商品も減額されるから原価は増えない)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/28 18:02

現実の税務調査で、ご質問のような事案が「否認」されてます。



納品書や返品書が揃っていても、要は「本当に返品がなされたのか」が税務署の見方です。真実返品がされていて、また仕入れなおすというのは現実にある話ですので、期末に返品、次期首に仕入れをしていてもバタバタしてるなと思われるだけです。

現実に返品がなされてるかどうかは「相手の棚卸しに算入されているか」と「返品が事実か否か」などが調査のポイントにされたのですが、運送事実を確認された事案があります。

相手に返品をした際に、どこの業者に頼んだのか、その記録はあるかと、半面調査までされます。

自分たちで運んだといえば、当日の運用日誌とか運転は誰がして、何時に相手側にもって行き、相手の検収はどのようにされたかを聞きだし、これも相手から聞き取りをおこなって「真実性」の確認をするでしょう。
税務調査は「あれ?」と思ったことは徹底的に確認し、反面裏づけ調査をしてきますから、いいかげんな対応をすると、調査官は「不正」とみなしてきます。

処理の間違い、税法の解釈違いではないので「過失」でなく「故意」になります。

相手の会社だけでなく、貴社も「不正加担会社」というレッテルを貼られます。つまり、貴社の取引を確認すると不正が表れる可能性が高い、定期的に調査を要す法人である、という認識を税務署がしてしまいます。
税務署が認識する可能性があるのではなく、認識をします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/28 21:28

何故COGSの増大につながるのでしょう?


本当に返品して、返金することは正常な一連の取引と思います。
棚卸資産は減少
買掛金も減少
COGS(売上原価)は関係ないと思いますが、棚卸資産評価が最終原価法であり、現状の仕入価格が安い場合には、棚卸資産の評価額が減少することはあります。
その時は、PL上の利益は上がってしまうはずですが・・・
取引先は単純にキャッシュを増加させたいだけではないのでしょうか?
また、最終原価法で仕入価格が上昇している場合は、棚卸資産評価が増大しますので、PL上の利益は減少すると思います。
通常、棚卸資産の評価方法の変更によるPL上の数字を良くしようとする行為は良くあります。
但し、棚卸資産の評価方法の変更タイミングは限定的です。
逆粉飾というより、PL・BS予算上の着地点の問題なのかもしれません。
棚卸評価方法が標準原価法や加重移動平均であれば棚卸資産の評価額もその1取引により大きくぶれることはないと思いますが・・・
何にしろ、本当に返品されるのであれば、全く問題ないと思います。
押し込みなども結構、ありますよね。
単純な予算達成が目的で、税法上の云々というのは関係ないです。
それにしろ、運送費という経費が掛かるだけ無駄ということになります。
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#4です。

大陸法?決算において、在庫評価の増減によるCOGSの増減が、粗利の増減に影響しますね。
情報が少ないので何とも言えませんが、最終原価法であれば、そうかもしれません。
ただ、規模のある会社なら資本比率を上げたいとか、キャッシュの比率を上げたいとかいう目的の方が景気背景には、しっくりくると思います。
上記ですと、逆粉飾ってちょっと可哀想かな…
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貸借対照表科目の減少に留まり損益計算書は無関係であって、税額計算には影響しないでしょうから、税務当局からの否認・罰則等はないでしょう。



他方、在庫率等の指標を期末だけ向上させることになりますから、開示上の問題があり、故意におこなえば粉飾といえるでしょう。
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質問者さんの側は売る側ですよね。


No3のかたの回答は質問者さんの会社が税務調査を受けた場合に、意図的な売上隠しだと疑われる可能性があるというものです。相手先の会社の問題と言うよりはmmm74978さんの会社が脱税行為をしたと疑われると言うことです。
したがってmmm74978さんの会社は、この問題についての相手先会社とのやりとりの記録をきちんと保管しておき、相手先主導でこの処理が行われ商品の移動も実際になされていることを明確にしておかなければいけません。
よほどきっちりした証拠を用意しておかないと、相手会社が「自分の会社がこのような意図でmmm74978さんの会社に一時返品をお願いした」と積極的に証言してくれない限り、意図的な売上隠しとみなされる可能性が極めて高いです。その場合は、法人税、消費税とも重加算税の対象になります。
この取引では相手側の会社が税務上問題になるのは、最終仕入原価法で期末在庫評価をしていて、今回の取引で仕入れ単価が大きく上昇してしまうという場合以外は考えられません。問題になるのはmmm74978さんの会社の側だけだと考えたほうが良いでしょう。
相手側の意図は、おそらくNo5のかたの回答にあるとおりかなと思います。
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またまた追加です。


質問者様が経理担当だった場合、返品を拒否できるかという問題です。
契約上、返品が可能な場合、
返品を拒否することによる債権回収が危ぶまれる場合は、
返品を受け付ける行為は十分正当な取引と解釈できます。
実際に商品を返品してもらい、債権回収のリスクヘッジを行うことは十分正常な取引と言えると思います。
猜疑心だけではなく、自分の管理部門の責において取引を正常に、かつ財務・経理部門の責を全うすることは、重要です。
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