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特許権が失効した技術を用いて、新たな発明を考案した場合に、
その発明に特許権は与えてもらえるものなのでしょうか?

以上、ご返答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「新たな発明」が基になった「特許権が失効した技術」と同一、またはそれから容易に創作出来るものであれば、新規性・進歩性がありませんから特許を受けることはできないでしょう。

「失効した」といっても一旦特許になっている以上、公報が発行されその内容は公知になっていると考えられるからです。この点については、No.1の方の回答の通りだと思います。

しかし、「新たな発明」が基になった「特許権が失効した技術」に対して大幅な改良が加えられており優れた効果があるような場合、即ちいわゆる当業者が容易に創作できないような(高度な)ものであれば、進歩性を有し特許を受けられる可能性はあると思います。

ですから、alchyon様のおっしゃる「新たな発明」がどのようなものかによって特許を受けられるかどうかは変わってくると思います。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

「新たな発明」が、特許を受けられる条件を満たしていれば、
基になる技術がどうであれ、特許を受けられる可能性がある
ということがわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/31 11:20

非常に単純に…


特許権の失効に拘りなく、

特許権の対象となった技術(技術思想)を従来技術(先行技術)とし、
その技術に比べて
(権利化の条件である)新規性、進歩性、有用性
が認められるか否か
によって「新たな発明」を評価してみてください。

尚、「発明を考案した」とは言いません。「発明した」とは言っても。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

「発明を考案した」は、おかしな言葉でしたね。
ご指摘、ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/01 10:17

与えてもらえません。


公知技術となるのは「出願の時に知られていた技術」であって、
特許権が失効したかどうかは関係ありません。

万一、審査官がその「特許権が失効した技術」を見逃して、
その「新たな発明」に特許を与えてしまったとしても、
「特許権が失効した技術」を引用して異議申し立てをすれば
「新たな発明」に成立した特許を潰すことができると考えられます。

私は特許事務所に勤務している者ですが、
「50年以上前のアメリカの特許」を引例として日本国内の出願が拒絶されたのを見たことがあります。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

与えられない理由は、
 「特許権が失効した技術」は、特許権が失効しただけで、公知
 された技術だから、同じような技術に対しては特許性はない
ということなのでしょうか?

失効したかどうかに関係なく、与えられないということは
分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/31 10:51

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