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詳しい方教えてください。

特許法の勉強をしております。

特許法30条、新規喪失の例外の規定は特許法29条の2の拡大された先願には非適用と書かれておりました。これはどういう意味でしょうか。

同一の特許が別々の人から出された場合、ケースによっては29条の2で後願が却下されますが、
新規喪失の例外では後願は生き残るのですよね。

どういう風に理解をすれば良いのでしょうか。

また、勉強していてわからないところがある場合どうすればよいのでしょうか。。。
周りに聞ける人もおらず、ネットで検索しても見つけられないことがあります。。。

勉強の仕方が悪いのでしょうか。。。

A 回答 (1件)

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕は持ってをられますか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

持っておりません。。。。

お礼日時:2022/09/11 19:48

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