
No.3
- 回答日時:
jun-i_1970さん、こんにちは。
先ほど投稿したsiro14です。
開業費というより、商法上は創立費として区分されるようです。
創立費は、繰延資産に計上することができ、この場合、会社の成立のときから5年以内に定額法で償却が可能です。
つまり、創立費とういう会計上の処理であれ月々決まった金額で経費計上ができ、要するに償却費用として認められるということですね。
この回答への補足
色々ネットでも調べているのですが個人事業の場合は開業費として処理するようです。ただ私の場合のようにその事業を始めるにあたって必要な資格取得のための費用も入れていいかという事と開業前1年半くらいの期間のでもいいかというのは気になる所です。
補足日時:2009/04/06 21:54No.2
- 回答日時:
開業費ではないと思いますが、同じ年なら経費として計上しても問題無いと思います。
教育費や雑費や書籍費でいいような気がします。
明細を書いたほうがいいですが領収書に何に使ったのか書きこんでおけばいいと思います。
税金が出ますが先に開業届を出してはどうですか。
税務署に行き教えてもらうのが間違いありません。
税理士などでは人により回答が違うかもしれません。
開業したいという夢に使うお金は経費ではないと思います。
事業に必要なものが経費になります。
いつかわからない将来のため貴方が資格などに使うお金は事業のためではなく貴方のためだと思います。
まず開業予定ですが平成22年としてるので今は開業届は出す必要はないですよね。それと資格については開業のために必要なので何も合格の保証はどこにもないのですが会社も辞めてそれ一本でやってるので開業費として開業時に上げられると思ってました。認識が違っていたのかもしれません。
No.1
- 回答日時:
jun-i_1970さん、こんにちは。
開業の年に支払った費用であれば、その年の申告で経費として計上しても大丈夫だと思いますよ。
参考書の領収書についても同じで、明細が必要とは思いませんが、つっこまれたときに事業のために必要だったことをきちんと説明できるようにしておいたほうが良いでしょうね。
この回答への補足
資格については開業のために必要なので何も合格の保証はどこにもないのですが会社も辞めてそれ一本でやってるので開業費として開業時に上げられると思ってたのです無理そうでしょうか。開業前1年半くらい前からの分を記録してます。
補足日時:2009/04/06 19:39お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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