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新聞を見てふと思ってしまいました。よろしくお願いします。

よく新聞などで18歳未満だと知りながら援助交際をしたという書き方をします。
では、18歳未満だと知らなければ援助交際をして良いのでしょうか?
18歳未満との援助交際だから、新聞沙汰になるのでしょうか。

もしくは、20歳と援助交際をすれば問題ないのでしょうか?
そもそも、援助交際って罪になるのでしょうか?
では、期間契約の援助交際である、愛人というのは罪になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

法的な話だけ書くよ。



18歳未満だと知りながら援助交際をしたら処罰される。

だけど、18歳未満だと知らなければ「援助交際をしてもよい」というのは適切じゃない。
法は、知らない人に援助交際を許しているというわけじゃなくて、処罰しないというだけ。
故意がないからね。

18歳未満かどうかなんて外見で区別がつかないことも多い。
18歳1ヶ月と17歳11ヶ月の区別なんてつくわけがないし、17歳と19歳だって怪しいもんだ。
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 かなり複雑なので、男性側だけ(買春)の観点から書きます。

「援助交際」の形態はケースバイケースで個々に論じるのは不可能なので、それが買春と判断されるか否かで場合分けします。

1.18歳未満(年齢を知っていたかどうかはあまり関係ない)
(1)買春と判断される場合
 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に該当。五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(第4条)。

(2)買春と判断されない場合
 各都道府県の青少年保護条例に該当。神奈川県の場合、第19条「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」に該当し、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第30条)。

2.18歳以上
(1)買春と判断される場合
 売春防止法に該当。第三条で「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」とされており、買春も違法行為。ただし、買春の罰則規定はない。

(2)買春と判断されない場合
 法律上は問題なし。
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成人を相手にしても、売春防止法には『何人も、売春の相手にはなってはならない』と明記されています。

援助交際と名前を変えても、している事は『売春』になります。

また、児童(18才未満)と知らなくても、ある程度は外見的な判断で認知する事は可能だと考えられ、児童買春に対する言い訳にはなりません。
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いわゆる18歳未満との援助交際は


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の対象です

青少年保護育成条例は援助交際も含みはするでしょうが、対償を供与を含まない、恋愛等で同意のもとでの性行為に適用されるものでしょう

18歳以上であれば金銭のやり取りがあっても必ずしも処罰の対象とはなりません
詳しくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5% …
もちろんwikiなので全く正しいとする根拠にはなりませんが、一応参考までに
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金銭のやり取りがあれば売春行為で処罰対象ですね


18歳未満と確認できなければ可能かもしれませんが
学生証等で簡単に確認できるのにしなかった場合は
18歳未満と知りうることが出来たとして罰せられる可能性はあります
援助交際の違反はそもそも青少年保護育成条例違反と呼ばれているものです
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年齢に関係なく「援助交際」は売春・買春という立派な犯罪。



年齢に関係はありません。

ただ18歳未満となると青少年育成条例の違反にもなります。
県条例にもよりますが・・・

世間のイイ恥さらし行為ですから。

なお、愛人とかね・・・

聞いてくる質問者の心理状態を疑います。
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援助交際ってつまり売春・買春ですよね


金品の授受を約束しての性行為

不特定多数を相手にしなければ違法ではありません
管理売春は違法です
愛人関係は違法ではありません

18歳未満が相手の場合は、知っていたいないに関わらず違法です
いわゆる本番行為がなくても違法です
風俗店などで女性が年齢を詐称して店も客も女性に騙された場合でも、女性が18歳未満であれば違法です
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