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10年ほど前、祖父から孫(私の兄弟)へ生前贈与がありました。
その後、父が亡くなり、それからすぐ祖父が亡くなりました。
この場合、上記生前贈与は、遺留分の計算に含まれるのですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

祖父の財産に対する相続人は、祖父の子と私、私の兄弟


私と兄弟は父の代わり(代襲相続)
十年前に、祖父は、孫が相続人になると知らなかった。
父が先になくなることを予想していなかった。
よって、原則、私から見て、遺留分財産とはならない。
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整理します


言い換えると、ある子供に財産を渡したくないので
子供に生前贈与すると遺留分侵害にあたり意味がなくなるので
その子供=孫に贈与を行った。

相続と同様にみなす節税効果の大きい 遺留分を侵害する
生前贈与と言う形ではなく通常の特定承継にあたり
結果的には 特別受益に当たるの気がする。
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