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裁判用語で自首の定義についておききしたいです。
精神疾患の患者が犯罪を犯したことをカウンセリング時に精神科の先生(民間の医療機関です)に明かしたあと、先生に促されたのか電話にて捜査機関に犯行の事実を申告することは自首に当らないのでしょうか?

また裁判所の心証と量刑判断の材料にはどのように扱われるのでしょうか?

A 回答 (1件)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

上記の説明ですと一般的な解釈の域をでず、
”「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている”
この場合民間の病院の医師にカウンセリングの時に犯罪を犯したことを話していると言う事実が法的にどのように裁判所に解釈されるのかと言う点がわかりません。

罪状は詐欺で具体的に言いますと、携帯電話と郵便貯金口座を闇に売り渡したと言う内容です。
事件として発覚していないなどのことからある意味親告罪と言えるかもしれません。
裁判官も検察官に法的にどうか調べておくようにとのことでしたので、その方面でわかる方がいましたら回答をお願いします。

補足日時:2009/04/17 16:02
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