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有休一斉取得がある場合の繰越可能日数の計算について質問いたします。

計算式として、以下のようにすることは可能でしょうか。

一斉取得日数: A
前年 残日数: C
前年付与日数: D
D-A=E

C<E=C
C>E=E

例1)
一斉取得日数:3日 (A)
前年の残日数:11日 (C)
前年付与日数:11日 (D)
11-3=8 (E)

繰越日数:8日

例2)
一斉取得日数:3日 (A)
前年の残日数:6日 (C)
前年付与日数:11日 (D)
11-3=8 (E)

繰越日数:6日

お手数ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

1.一番肝心なこの説明が抜けています。



C<E=C
C>E=E
これらの式の意味しているところと
そこから先どうするのかが不明です。

2.御社の協定を要約した範囲では、当年度の有給を減じることは無理です。※

3.例1)の追加情報ではますますわかりません。

一斉取得日数:3日 (A)
前年の残日数:11日 (C)
前年付与日数:11日 (D)

に必要な情報は、
・前年開始時点の前々年の繰越残
(※当然、前年の一斉休暇日数3日はここからまず引く)
(この数字には前々々年残は含まない、なぜなら時効消滅)
・前年の残日数:11日(C) は、前年終了時点の残なのか?
・求めたいのは今年開始時点の前年残なのか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 16:44

前年残と、前年付与日数があることから、


昨年の一斉取得日数を引いて、今年度への
繰越高という質問と解して、よろしいでしょうか?

それでも、前々年残がわからないのと、
C<E=C
C>E=E
これらの式の意味しているところと
そこから先どうするのかが不明です。

CとEを比較して、Eが大きければC
Cが大きければEという意味でしょうか?

余計なお世話ですが、有給一斉付与は、労使協定締結が必須です。
協定で、今年度発生分から差し引くと明記していないのであれば、
民法の一般原則により、債務者の有利なほうから差し引くのが通常です。
すなわち時効に近く消滅してしまうほう(前々年残)から差し引くのです。

横道にそれましたが、前々年、前年、当年(期首)
といった部分も明確にして補足願います。

この回答への補足

kgrjyさま、情報不足で失礼しました。

先に労使協定ですが、以下のようになっております。(概要)

「年次有休のうち、3日分については、年末年始に与えることにする。(各年度で、日を特定)
社員の有する有休日数から3日を差し引いた残日数が5日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別休暇を与える。
業務遂行上やむを得ない事由のため、上の指定日に出勤するときは、労使協議の上、指定日を変更する」

それと、前々年などの情報は、例1)の場合ですが、以下のとおりです。

勤続年数 3.0年

前々年残 5日
前々年付与 10日
前々年一斉取得 3日

前年付与 11日

当年付与 12日

以上ですが、よろしいでしょうか。

では、よろしくお願い致します。

補足日時:2009/04/27 13:05
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2009/04/27 13:02

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