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類似の質問があることは承知しておりますが、少し細かなことを質問させて下さい。
私は、現在J1ビザ保持者でアメリカの大学で働いております。渡米当初に発行されるビザの期限(3年)が間もなく切れるので、先月、大学を通して手続きを行い、DS-2019を2年間延長しました(発行済)。現在のところ、アメリカからの出国および再入国の予定は無く、必要のない限り、一時帰国してのビザの更新は考えておりません。

そこで、質問なのですが、パスポート上のビザの期限が切れた後も、DS-2019を更新済みであれば、資格上は私はJ1ビザホルダーとなるのでしょうか。
具体的には、J1ビザを保有していることを資格として要求しているフェローシップ(奨学金)に応募する際に問題にならないかを心配しております。

私の理解では、パスポートのビザは、出入国の際に必要な通行証で、滞在許可およびJ1としての資格期間はDS-2019を更新することで延長されており、延長期間内はJ1ホルダーであると認識しております。そうでなければ、自分の滞在ステータス自体が意味の分からないものになると思います。ただ、パスポート張り付いているビザの有効期限自体は切れるので少し不安に思いました。

当たり前のことを質問しているのかもしれませんが、もしビザに詳しい方がおられましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。

DS-2019はおっしゃる通り、滞在資格の書類なので、それが有効な限り、パスポートのビザが切れても問題ないです。アメリカからの出国および再入国のご予定がない、ということですが、もしそういう予定があれば、再入国する前に大使館か領事館で、有効なDS-2019でビザスタンプを申請するだけ、ということです。主人が大学でポスドクをしていた時、2回ほどDS-2019を延長して、同じようにビザの期限が切れていたこともあり、その間は結局出国することなく終わりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、パスポートビザは通行証、DS-2019が滞在許可およびJ1としての資格証明書ということで間違いないようですね。滞在に関しては、DS-2019の更新でOKだとわかっていたのですが、J1ビザ資格自体も更新されるのかと混乱してしまいました。普通に考えれば、J1として滞在許可がでているのですから、J1資格も延長されて当然ですね。

お礼日時:2009/04/29 06:34

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