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今年の初めまで住んでいたマンションのローンを
離婚した元旦那が支払っていなかったので
裁判所から突然競売開始の郵便物が届きました。
あわててすぐ引越し先を決め引越しました。
今回、買い手が決まったらしくタイトルのような
郵便物が届きました。
売却金額は残額に600万ほど足りない金額でした。

この場合配当というのは 誰に対して
どのように配当があるのでしょうか?
出頭に応じないと配当異議を申し立てることはできません
ということですが・・・。
ちなみに債務者は元旦那、所有者は元旦那と私。
私の持分は4分の1でした。

A 回答 (2件)

あなたの立場を法律的に述べると、



他人(元夫)のために、自分のマンションの持分を提供している「物上保証人」

配当は、銀行などの債権者に支払われるが、あなたも関係者として、「文句」があるなら聞きましょうということ。
今回、余るお金がないので、あなたに支払われるものはない。
特に出頭しても特になることはない。
経験として、出頭してみたいならそれもひとつの話の種になるでしょう。
理屈としては、あなたは、元夫に、マンションを売られたことにつき、お金の要求(求償権という)をすることができるが、文無しなのでどうしようもない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。
やはり支払われるものはないようなので
出頭しないことにきめました。

お礼日時:2009/05/11 10:05

元旦那の処分財産の配当ですよね。

自己破産もしているのでしょう。

あなたの持ち分に対する配当とか、離婚慰謝料債権に対する配当とか
でしょう。

(多少無責任回答です)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/11 10:06

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