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このような初歩的な質問ですがお願いします。
私は専業主婦で株をやっているのですが、株式譲渡益が、確実に38万以上になってしまいました。この場合、私は特定口座・源泉有でやっているので確定申告が不要なのはわかっているんですが、
なにかで、夫〔サラリーマン〕の扶養家族から抜けてしまい、自分で国民保険を払わなくてはいけないと聞いたような気がします。
これは本当でしょうか?
私なりに調べてみたら、
特定口座・源泉有でやっていれば、ほかには何も払わなくてよいようなことが書いてありました。〔ということは夫の扶養家族でいられて、かつ特定口座・源泉有の税金だけで国民保険等は私が直接払わなくてよく、ほかの事はまったく変わらないということになりますよね〕
これは本当なんでしょうか?
二つの異なった意見でわけがわからなくなって困っています。
また間違った知識がありましたら訂正もお願いします。

A 回答 (1件)

>私は特定口座・源泉有でやっているので確定申告が不要なのはわかっているんですが、



ご理解のとおり、扶養というか控除対象配偶者を外れることはないです。

>夫〔サラリーマン〕の扶養家族から抜けてしまい、自分で国民保険を払わなくてはいけないと聞いたような気がします。
これは本当でしょうか?

一般口座や特定口座でも源泉徴収なしの場合は本当です。

38万円を少し超えたあたりでは、配偶者特別控除は受けられます。また、健康保険は健康保険組合の判断により違います。

ともかく、前提条件が「特定口座・源泉徴収あり」とすると、確定申告しない限り扶養には影響しないということですね。
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