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あるテレビ番組を録画したところ、インターネットの掲示板に
「番組を録画した方、○○円にて譲って下さい」
との書き込みがたくさん(30件以上)ありました。
これって、譲ったら著作権法違反ですか?
もし全員にお譲りしたら、相当な額のお金が入り家計は助かるのですが。
似たような例があって何かの書き込みでは、警察に「知らなかった」では済まされず実刑になる・・・と聞いたことがあります。

A 回答 (3件)

テレビ局はテレビ番組を放送することを商売にしています。


しかも、テレビ番組は著作物なので、独占的に著作権者(この場合にはテレビ局)が使用する権利を著作権法という法律で保障しています。

つまり、ご質問者様が
> 「番組を録画した方、○○円にて譲って下さい」
を行なうことによって、テレビ局に損害が発生します。

テレビ局側は民法709条に規定されている不法行為による損害賠償請求をご質問者様にします。
普通、テレビ番組は1本何十億円というお金が動く世界です。
そういうことは、損害賠償金もそれなりの額になるということを意味しています。

こうなると、ご質問者様の財産は根こそぎ取られて、それでも足りない場合には、ご質問者様の親族一同の財産も取られます。

ちなみに、著作権法の刑罰は親告罪なので、著作権者(テレビ局)が警察に被害届を提出しないかぎり、法律違反だけど犯罪にはなりません。

それに、警察がからむと結構面倒なので、著作権者側も被害届を提出することは少ないですが、損害賠償請求の方がされる可能性はかなり高いので、一文無しになったうえ、親族から恨まれることはかなりきついと思います。
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著作権法違反は、懲役と罰金が科され、あげた利益は没収ないし追徴されます。



ばれたら到底返済できないような地獄を味わいますね。
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はい、著作権違反です。



金銭の授受がなくても違反です。

ご注意ください


但し、公に発覚しなければ誰も通報できませんし、取締りもできませんが。
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