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オークションでアンティークのラジオを出品するのは違法でしょうか?
大丈夫という人と、違法という人がいて、ネットで色々調べたのですが、
PSEという問題がよく理解できません。
今現在はどうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

個人が不要物を売る程度なら合法です。


経済産業省のページにそのものズバリのQAがあります。
Q4.PSEマークが付されていない電気用品を個人が販売することは禁止されるのですか?また、個人がインターネットオークションで販売することは禁止されるのですか?
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/dena …

個人であっても、仕入れを行ったようなケースは無届けではだめでしょうね。きちんと手続きをすれば売れるようになりますので、上記ページをよく読みましょう。
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初めまして


本題ですが、何も心配はありませんが
「【自分で使っていた物】(のみですが)をオークションで売りたいと」と言う行為は“飽くまでも”違法ではありません。

自分で使用していたものは、中古品古物として該当しますが、個人で使用の為に買った商品、また、未使用の物を売却する場合は、「古物商」の許可は必要ありません。しかし、自身使用といいながらも、実際は、転売する為に古物商品を買って持っておりそれを売却する場合は、許可を取らなければなりません。

・・・・(1)古物商販売の許可の事(最寄の警察署で許可申請が簡易に出来ます。」・・・素人(無店舗)でもです。)!

※PSEに関しては個人ではなく、商品の 商品の製造段から、その商品を『経済産業省』に届けを出してOKを取れた【電気用品取締法(電取法)】この安全とみなされる商品を意味するので、本題には関係有りませんよ。
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#2です。


おっと、私が紹介したのは2006年の情報なので#1の方の情報の方が新しいですね。
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はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



>オークションで電化製品を売るのは違法?PSE法?

個人売買(ヤフオフも含む)の場合。違法ではないと以前どこかで聞いたことがあります。

PSE法は、古い電化製品を売る場合。(販売店)安全であるという検査をしてからその安全シールを添付して売ることを許されるわけです。

オークションでアンティークのラジオ、ジャンク品とすれば、電気が流れないかも? なので、火事になることもないと言えるわけです。

ご参考まで。
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オークションの大半は


個人出品のため、PSE法の対象外合法

またショップ(業)としての出品も
2007年12月21日に施行された改正電気用品安全法により、旧電取法上に基づく表示をもって電気用品安全法上の表示(PSEマーク)とみなされることとなった(同法附則第六条)。これにより、旧電取法上の表示がされている電気用品であれば、事業者が販売できることが法律上明確となった。

旧電取法上の表示がされていない電気用品は依然として販売が禁止されるが、そのうちの電気楽器等のビンテージ品に関しては、経済産業大臣に申請して承認を受けることで販売が許可される制度(特別承認制度)により部分的にカバーされる
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々話を聞いて混乱して出品をストップしていました。
個人の不要物の出品の程度なら大丈夫なんですね。
安心しました。

お礼日時:2009/05/14 08:23

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