前置きが長くなりそうなので結論から言いますが、カレー事件判決を批判してる人達がどういう意味で「物的証拠(物証)」とか「状況証拠」といった言葉を使っているわからないので教えてください。
私がなぜこの疑問を持ったかというと、この判決に対して「状況証拠だけで物証もなしに犯罪認定するのはおかしい」という趣旨の批判が、検索したところ少なからず出てきたからです(メディア・ブログ・質問サイト含めて)。
法律論上証拠は、犯罪を直接証明するか否かによって直接証拠と間接証拠=状況(情況)証拠に分かれ、人の供述や身体なのかそれ以外の物なのかから人的証拠と物的証拠に分けられます。つまり、物的証拠と状況証拠は分類の観点が異なる違う次元のもので、排斥しあう関係にはありません。だから、場合によって物的証拠が直接証拠になったり(犯行を捉えた監視カメラ映像等)、状況証拠(凶器についた指紋等)になったりするのです。
当初私は一般の人はこうした分類を知らないだろうから、状況証拠を物証を含まない狭いものと理解して両者を対置してるんだろうと思いました。しかし、本当に裁判所が直接証拠も上記狭い意味での物証もなしに犯罪認定をしたのか疑問に思い調べたところ、鍋のヒ素と同一のものが被告人の自宅と頭髪から発見されたとありました。これは明らかに物証ですよね。こうなると、法学上の定義からも、私が推測した一般人の定義からも物証があることになってしまいます。これを物証といわないなら、何を物証といえばよいのでしょうか。
検察の挙げる証拠は不十分だとか裁判所の証拠認定がずさんだとかいった批判は理解できます。しかし、状況証拠だけで物証もなしに犯罪認定するのはおかしいという批判は述べてきたように私には理解困難です。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
次のような種類の人たちだと思います。
1、間接的な物的証拠があることは知っているが、「直接的な物的証拠はない」の「直接的な」を省略して言っている。その理由は。
・知識不足のため
・自分の主張をインパクトがあるように見せかけるため。
・悪意を持って意図的に物的証拠はないと言っている。
2、亜ヒ酸の同一性の認定を否定している。
弁護人の主張?
簡潔にまとめてくださってありがとうございます。
本当は決定的な状況証拠としての物証はないというべきなんでしょうがね。大まかに言えば、自白や犯行を捉えた目撃証言または監視カメラ映像以外は全て状況(間接)証拠になりますから。
案外間接的な物的証拠があることすら知らない人もいるような気がします。
No.12
- 回答日時:
状況証拠≒間接証拠でしょう。
>状況証拠だけで物証もなしに犯罪認定するのはおかしいという批判
これは一部の誤った人だけの主張でしょう。
本題とは少し外れますが、その人たちの意見だけを持って【カレー事件判決を批判してる人達がどういう意味で「物的証拠(物証)」とか「状況証拠」といった言葉を使っているわからない】とひとくくりにされうのは腑に落ちません。
一部の犯罪者のせいで日本人=犯罪者と言われるのが納得いかないように。
>状況証拠≒間接証拠でしょう。
ご指摘を見て、改めて辞書(Yahoo)で調べたところ、辞書的には状況証拠と情況証拠は違うんですね。
法律書には情況証拠=間接証拠しかでてこないので、世事に疎い私は、一般用語の状況証拠を知らずに皆さんの書き間違い(打ち間違い)だと思ってました。間違いに気づかせてくださり、ありがとうございました。
ただ、検索すればわかるように、新聞社でも状況証拠=間接証拠として記事にしてますから、どこまで辞書の区別が受け容れられているか疑問ですね。
No.11
- 回答日時:
「状況証拠だけで物証もなしに犯罪認定するのはおかしい」と言ってらっしゃる方は、単純に「状況証拠には、物証は含まれない」と誤解されている方」だと思います。
そういう方が、「この事件には、状況証拠しかない」という報道をみて、「この事件には、物証がない」というトンデモナイ勘違いをし、
「状況証拠だけで物証もなしに犯罪認定するのはおかしい」という趣旨の的外れな判決批判をしているのだと思います。
makabuさんはおそらく、知識のある方だと思いますので、そういう「知識のない方」の思考経路が理解しがたいのだと思いますが、それくらい単純な話だと思います。
こう言うと、makabuさんは「いくらなんでもメディアまで、そんな勘違いをしているとは思いがたいが……」と思われるかもしれませんが、週刊誌やワイドショーの記者なら、そういう素人以下の間違いを平気するのが現実です。
makabuさんのような知識のある方には、信じがたいかもしれませんが、世間一般の方々の法知識というのは、事件報道に関わっているメディア関係者も含めてそれくらい低レベルだということです。
確かに、「物証がないのに~」と言う人が、一応物証があるということを知らない人なら、おっしゃるとおりだと思います。
対して、一応物証があるということを知ってて言ってる人達はなんなのか考えてみたんですが、やはりこんなところでしょうか。
(1)信用できない物証は物証とはいえない、だから物証が「ない」
(2)決定的でないものは物証とはいえない(数例ですがこういう限定用法もありました)
(3)前の回答者さんが挙げたもの
No.9
- 回答日時:
一般人です。
「では真犯人が仮にいるとして、真犯人が被告を陥れるために
その砒素を盗み、鍋に混入した」と仮定したとしたら、
判決に対する妥当性をどう考えるのか。を考えてみます。
あくまでも想定の域はでません。
刑事事件は推定無罪。とするならば、
「被告は近所トラブルなどでかっとして自宅にあった砒素を混入した」と
推定される。という
・被告はかっとする性格であった
・状況的には鍋に混入できる可能性がある人間は限定される
などという状況証拠による死刑判決をどう説明するのか。
というのは非常に興味深いところです。
個人的には嫁などとは「あれは絶対、あの人がやったよね」などと
ワイドショー的にな興味本位視点では疑いのないところではありますが。
回答してくださった皆様ありがとうございました。私の聞き方が悪かったようです。
例えば、裁判所が自白を証拠として採用している場合に、「強制されたもので、任意性がない」と批判するのは自然ですが、「自白なしで犯罪認定するなんて」と言うのは不自然ではないでしょうか(任意でないものは自白ではないから自白が「ない」というのは強弁でしょう)。同様に、今回の事件において「物証の鑑定が信用できない、また仮に精確だったとしても決定的証拠にはならない」と言うのならわかるのですが、これを言うために「物証もなしに~」というのは私の言語感覚からするとおかしいと感じ、こういう事を言う人達はどういう定義で言葉を使っているのかなと思って皆さんに意見をお聞きしたのです。ですから、物的証拠とか状況証拠といった言葉をどういう意味に理解していますかと問えばよかったのかもしれません。
No.8
- 回答日時:
ことの真相は在日朝鮮人の同胞応援活動にあります。
彼らは民族意識が強く、たとえ自分達が悪くても同胞の応援にまわります。
ごねるし決して謝りませんから、日本人からみれば在日朝鮮人は厄介な相手ですよ。
現に林被告は決してしゃべりませんし、逮捕前は報道陣に水をぶっかけたりしています。
とはいえ、背景はなかなか結構複雑なのですが、分かり易く説明してみましょう。
まず、カレー事件の後援会ですが、この会長は鈴木邦夫なる人物です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8% …
そこにも書いてあるように右翼の親玉です。
でも、なぜ在日朝鮮人(及び関係者)が右翼なのでしょう?
そう思うのは当然です。朝鮮人が日本の愛国行為に荷担するのは考えられないでしょう。
ことの真相は次のサイトをご覧ください。
http://www.geocities.jp/uyoku33/
ここまで来て一本の線につながったと思います。
やくざも同じです。暴力的な組織のほとんどに在日朝鮮人が絡んでいます。
関東大震災のときに井戸に毒を投げ入れたとのデマが流れ、多くの朝鮮人が殺されました。
日本人の贖罪の歴史として中学の授業で習ったと思います。
果たして本当にデマだったのでしょうか。今回の事件は色々と考えさせられます。
No.7
- 回答日時:
もし薬物がヒ素でなく農薬であった場合、我が家に農薬がありますがそれだけで犯人にされる恐れがあります。
農薬は何処にでもあるがヒ素はそうではないというのなら、わざわざ疑われるのがわかっていながら家にあるヒ素を犯行に使う訳がないとも言えます。
推理ドラマで、犯行現場のわかりやすい状況証拠だけでとんまな刑事が犯人を断定してしまうパターンをいつも見ているだけに。
No.6
- 回答日時:
> 鍋のヒ素と同一のものが被告人の自宅と頭髪から発見されたとありました。
> これを物証といわないなら、何を物証といえばよいのでしょうか。
例えば、
・鍋の水(H2O)と同一の水の分子が質問者さんの自宅の水道から発見された。
・鍋は誰でも触るでしょうから、紙コップに残された皮膚組織なんかがあったとして、その血液型が一致。
・血液ががRHマイナスだった。
・紙コップに残った組織のDNA(の型)が一致した。
などのように、物証の重みが違います。
鑑定結果を読んだ訳ではないし、開示されているのかも知りませんが、
・その辺のホームセンターで購入したシロアリ駆除薬に入っているヒ素、亜ヒ酸を同じ方法で鑑定したら一致しないものなのか?
・シロアリ駆除薬のメーカーは国内で何社あり、薬品は何銘柄で、たまたま一致する事があるのか?
・そのシロアリ駆除薬は、どれくらい出回っているものなのか?購入には身分確認が必要でその記録がある?その地域に保有している家庭は何件くらい?
・第三者がたまたまその辺で売っている毒物を使用した場合、一致する確率は何回に何回くらい?
・ヒ素は自然界にも存在する元素だが、何がどういう風に一致したのか?ヒ素の一致なのか亜ヒ酸の一致なのか?同位体の割合?
理論上、何回に何回の割合で一致する/しないのか?って事が不明瞭なまま、「類似」「同種」「蓋然性が高い」という抽象的な鑑定結果を持って来ている所が、
> 検察の挙げる証拠は不十分だとか裁判所の証拠認定がずさんだとかいった
に繋がるのかと思います。
通常行なわれている「ヒ素が一致」という報道だと、個人的にはヒ素は単なる元素としか認識していませんから、「酸素が一致」「炭素が一致」「水が一致」くらいに意味の無い物証みたいに見えます。
No.5
- 回答日時:
私も一般人なのでどこまで的を射てるかどうかわかりませんが、確かに砒素カレー事件のカレーの中身の砒素と、被告の頭髪から出た砒素の形が一致したとはいえ、それは「同じタイプの砒素は世の中にそれだけしか存在しない」というわけではないということがあると思います。
これが最近のDNA鑑定のような「何十億人という人から個人まで特定できる」というようなものなら証拠としては決定的でしょうが、いうなれば「血液型が一致した」くらいのものであるところはあると思います。
現実味としては非常に薄いですが、たまたま同じタイプの砒素を持った狂信者が現場をたまたま訪れて隙を見たとか、あるいは他の住民に恨みを持った人物が警察の捜査をすり抜けて砒素を手に入れてそれがたまたま被告と同じタイプの砒素だったとか、まあ確率は非常に低いとは思いますが「0%絶対ありえない」ともいいきれないわけです。
もうひとつは、「犯行の動機が解明されていない」ということもあります。確かに被告はご近所づきあいが上手くいっておらず、ささいなトラブルからカッとして、という可能性はあります。しかし、本人はあくまで犯行は否定しているわけです。
もし自分が冤罪をかけられた立場だと考えてみてください。ご近所のおばあさんが誰かに殺された。たまたまあなたは犯行時間の瞬間のアリバイを証明する術がなく、そのおばあさんとあなたは以前ゴミの出し方をめぐってちょっとした言い争いになったことをご近所の皆さんが知っていて、そのおばあさんはご近所で人気がある人であなたはあまり近所づきあいが得意ではなかった。そして、現場から犯人と思われる血液が出て血液型が一致した。
今ならDNA鑑定であなたの無実は証明されるでしょうが、ちょっとそれは除外して考えてください。これであなたが逮捕されたとしたら、あなたとしては「俺がなんでおばあさんを殺したのかその動機がないです」と主張するでしょう。あるいは「凶器を持っていない」とか主張するでしょう。しかし、動機は「そのおばあさんとちょっとトラブルがあったことを近所の人たちが目撃している」とか凶器も「探したけど出なかった。どこかに捨てたに違いない」とかいわれたらもうお手上げです。
実際問題、同じようなことで冤罪事件なんかが起きているわけですね。私の知人も危うく強盗の罪をかぶりそうになった人がいます。彼が警察に目をつけられた理由は「届けられた犯人と似ている」という理由だけです。といっても、今どきの若者のストリートファッションです。事件発生当時彼は現場にいなかったのですが「ウソをいうな」と警察官にいわれました。彼には若い頃に補導歴があり、もし彼が犯行当時に携帯電話で会話していたというアリバイがなければ犯人にされていたことでしょう。
個人的には、彼女が犯人だとは思います。状況証拠の積み重ねを考えれば「彼女が犯人である」と推論できると思います。しかし、それはあくまで推論に過ぎません。金さんの桜吹雪のような決定的証拠も、本人の自白もありません。確かに彼女が「冤罪である」ということを完全否定する証拠もなく、それであれば司法の原点である「疑わしきは被告の益に」という点に立てば無罪とすべきであるという意見もありえるとは思います。
No.4
- 回答日時:
最高裁の判事全員が有罪認定するほど、証拠を積み重ねた結果、この結果になったのだと思います。
ただ、このことについて客観的に報道されることはほとんどなく、自分たちの耳に入る情報は感情的だと思えるものが多いため、逆に「真犯人は別にいるのでは?」とか「疑わしきは罰せず」ではなかったかなどと思うんではないでしょうか。また、最近の冤罪報道の多さに司法に対する信頼も揺らいでますから。
No.3
- 回答日時:
私も一般人で、また質問者の意図とは違うかも知れませんが・・・
この裁判で私が問題だと思うのは
「鍋のヒ素と同一のものが被告人の自宅と頭髪から発見され」ても、そのヒ素を被告が鍋に入れたとは限らないというところです(No.1の方が書かれているとますが)。
被告がヒ素を持っている事を知っている別の人が、被告の家のヒ素を盗み、鍋に入れた可能性も0ではないでしょうから。
なので集めた証拠だけでは林被告が鍋にヒ素を入れたに違いないという「状況」だけを表しているに過ぎないのではないでしょうか。
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