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ある本に書いてあったのですが、警察の公安が狙っている人がカッターを買っただけで、銃刀法違反等で逮捕するというのが書いてありました。(何の法律違反かは忘れましたが)

これは本当なのでしょうか?

また、逮捕状は裁判所が出すと思うのですが、カッターを買っただけでも裁判所は公安の言うがままに逮捕状を出すのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

買っただけでは無理ですが


カッターナイフを所持していたとして
軽犯罪法違反や銃刀法違反で摘発された事例は結構ありますよ
現行犯逮捕なら逮捕状は事後です
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・警察の公安が狙っている人がカッターを買っただけで、銃刀法違反等



ウソです。カッターの刃を出して移動するなどしなければ
逮捕しませんよ^_^;公安より、地域課(交番)や生活安全課(保安)の方が
逮捕多いね。

※刃渡り6cm以上の刃物を携帯している場合は、銃刀法違反(第22条)になります。違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。正当な理由があれば携帯してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしない注意が必要です。
なお、刃渡り6cm以下の刃物でも携帯には注意が必要です。軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」とあり、刃物の寸法は示されていません。

※氏名不詳の男に罰金刑 「すべて言えません」銃刀法違反で京都地裁
2007.11.9 14:07

このニュースのトピックス:刑事訴訟
 正当な理由がなくカッターナイフを持っていたとして、銃刀法違反の罪に問われた男に京都地裁は9日、求刑通り罰金10万円の判決を言い渡した。男は公判で住所、氏名や年齢、職業を一切明かさず、判決は被告名不詳のまま言い渡された。

 柴田厚司裁判官は判決理由で「正当な理由なく所持していたことは明らかで、カッターナイフを持ったまま警察官に抱き付こうとするなど、犯行には一定の危険性があった」と述べた。

 判決によると、男は8月8日夜、京都市上京区の交番に立ち寄り「外で女性が倒れている」と警察官にうそを言い、カッターナイフを持って警察官に抱き付こうとした。

 男は50、60代とみられ、これまでの公判で、人定に関する質問にすべて「言えません」と答えていた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071109/tr …
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あるサイズ以上のカッターを買って「むき出し等すぐに使える状態で持ち歩けば」銃刀法違反が成立する場合があります。


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(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
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カッターナイフの刃体は6cm以上ありますからねえ・・・

なお、理由もなくカッターナイフ等を持ち歩けば軽犯罪法も成立する可能性があります。
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第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
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なお、現行犯には逮捕状は必要ありません。

かなり便利なのか別件逮捕の理由として使われることもあるようで。
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