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定期借家権等の例外を除き、原則として建物の賃貸借契約期間は1年未満のものは期間の定めのないものとなり(借地借家法29条1項)、1年以上の場合はその期間となります。
1年以上であれば長期の制限はありません(同条2項)。期間の定めのない賃貸借の解約の申し入れは、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができます。ただし、貸主からの解約申し入れは、正当事由や、時期の制限があります。詳しくは借地借家法をみてください。
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