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アルバイトの場合103万の中には交通費も入れるのですか。詳しい人教えてください。

A 回答 (3件)

・通勤交通費として別途支給されている場合に、非課税分は収入にはなりません(課税分は収入になります)・・#2さんの回答のリンク先参照


・交通費を含む時給の場合(通勤交通費として別途支給されない場合)とか、自分で交通費を負担している等の場合は、全て収入に含まれてしまいます
・課税対象額・・給与明細等に記載されている物なら
  課税総額(課税支給額)・・支給総額から非課税総額を引いた金額:課税される給与総額の事
  この課税総額から社会保険料を引いた金額が、課税対象額と表示されます(月に天引きになる所得税はこの金額を元に計算されている)
 住民税は、前年の所得により、年額が決まって、12分割して(端数分は初月に参入:6月)翌年給与天引きで支払いますから、給与明細上の課税対象額とは関係はありません


  
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交通費...通勤手当のことでしょうね?



通勤手当には「非課税」と「課税」が有ります

「非課税」部分は計算外ですが「課税」部分なら影響します

http://www.net-b.co.jp/info/2004/tuukin.htm

この回答への補足

所得税つながりなのですが、住民税でもお聞きしたいのですが、住民税の計算も課税対象額で決まるのですか。

補足日時:2009/06/03 22:06
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103万枠の扶養の所得税控除に関しては、交通費は含めなくてOKです。



ちなみに社会保険(健康保険と年金控除)を扶養で受ける限度額(130万)については、交通費を含めて計算します。
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