会社倒産により、父が自己破産の手続きを行っています。
1. 引越代を管財人が負担するということはあるのか?
弁護士を介して、管財人が引越し代を負担するからすぐにでも
居住中の家を手放し、引越しするよう通達されたそうです。
→ 当初、弁護士は居住中の家を手放さなくても済むよう対応すると言っていたそうですが、ネットで調べてみてもそのようなケースはまずないと知りました。又、管財人がわざわざ負担するとは思えないので、何か裏があるのか?と勘繰っています。
2. 不動産の資産査定金額は、管財人によって異なるのか?内容が適正であるとどのように判断することが出来るのか?
依頼当時話していた弁護士の内容が段々と異なってきており、懐疑的になっています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1ですが、管財人の仕事を一言で言えば、少しでも破産財団を膨らませて、早期にできる限りの配当を債権者等に行うことです。
ですので、該物件を購入したいと言っている人が早期の明け渡しを望むような場合、破産管財人として費用を支出して早期に立ち退かせるという事はあります。その方が高く売れたり、破産手続きも早期に終了できますから。別に管財人自身が個人としてお金を出すわけではなく、破産財団から支出するはずです。
2については、本来は競売手続きに附してその売価を破産財団に組み込みますから管財人が誰であるかはあまり関係ありません。が、管財人が任意売却をすることも多いです。任意売却だと、通常は管財人が知っている不動産屋等に売却しますから、管財人によって価格に差が出てきます。
また、売価の適正さの判断は非常に困難です。本来は高く売れる不動産でも、早く売ろうと思うと基本的に安く売らざるを得ませんし、より高く購入しようとしている人がいても、その人に売却することが破産財団の利益になるかどうかはまた別の問題だからです(確実に代金を支払う相手か、契約の代価以外の条件は何か、相手が破産債権を有しているか、など色々な要素で変わります)。
よほど廉価での売却などであれば管財人としての善管注意義務違反になりますが、そうでなければ不適正であるとはいえないでしょう。
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