No.4ベストアンサー
- 回答日時:
時間外手当は、所定労働時間を超えた場合に出ます。
そして、休憩時間を除く8時間以内なら1倍 それを超えると1.25倍となります。ところで、所定労働時間ですが、シフト制(変型労働)の労働の場合、一日の労働時間(原則8時間)ではなく、週40時間までは設定することが出来ます。ある日が7時間で、次の日が9時間の場合、9時間の日も時間外手当は出ません。
ということで、シフト制の場合は、その日の所定労働時間を越えなければ 無理なのでは。
No.3
- 回答日時:
こんにちは、
8時間以上の労働をした場合に1.25の割増自給が支給されるのではなく、所定時間外労働をした場合に所定時間をオーバーした部分の労働、すなわち残業分については基本時間給に1.25を掛けた金額を支給する事になっています。
彼方の勤務の一週間(又は1ヵ月)の労働時間が労働基準法の枠の中に納まっていて、一日の拘束時間の中に正しい基準の休息(食事休憩を含む)が儲けられている場合は8時間を超えて働いた部分は残業にはならないので、1.25の係数を掛けた賃金は支給されません。
補足、深夜の時間帯に残業が発生した場合には、残業手当プラス0.25、深夜手当プラス0.25で1.50の時間給が支給されなければいけません。
つまり、1時間1000円の人の場合は残業1時間で1250円で、この人が深夜に残業をすると1時間1500円支給されます。
さらに、本来公休となっている日に出勤した場合も同じ手当てが支給されます。
自給掛ける1.25倍は、国が定めた下の下の下の最低基準であって、絶対にこれ以上の金額は払いなさいと言うガイドラインですので、1.30倍でも1.50倍でも2倍でも3倍でも問題は有りません。(ただし、どんな大企業でも最低限ギリギリの1.25倍で、それ以上払っている会社を私は知りませんが)
No.2
- 回答日時:
まず、時間外は付きます。
つけないと法律違反です。過去に遡っても、支給の必要があります。ただし、休憩時間は除きますので、9-17の実労働時間は7時間でしょうか?8時間未満の場合休憩は45分、8時間以上の場合は60分以上の連続した休憩が必要です。ここも注意が必要です。ただし、この休憩時間は無給で構いません。
で6:30-17:00の場合ですが、60分の休憩として、9.5時間の勤務になりますので、1.5時間は割増になります。
社員の方は、多分、変形労働制を組んでおられて、1ヶ月で時間外の精算をされているのでは?この場合、週40時間(月で40/7×一ヶ月の日数)を超えていなければ、残業代は発生しません。この場合、労働協約を結んだりしなくてはいけませんので、実質、社員以外に適用するのは難しいと思います。なので、アルバイトは日々の管理しか出来ないと思います。
No.1
- 回答日時:
> この場合、8時間以上勤務のため、基本時給×1.25の割増賃金がつくのでしょうか?
そうなります。
労働基準法
| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
| 第37条
| 使用者が、~労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で~計算した割増賃金を支払わなければならない。
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