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事業系一般廃棄物の収集運搬処分において、下記のような場合の契約書の書き方の雛形等があれば教えてください。また問題点があれば教えてください。
・A市にあるOK事業場がB市に支店を出しました。A市ではK衛生社が収集運搬をしており、B市の支店の収集運搬も依頼されました。しかしK衛生社はB市の許可がありません。そこでB市の支店の収集運搬をR清掃社(B市の許可あり)に依頼しました。OK事業場では一括の支払いをK衛生社に申し出ました。この場合、R清掃社はK衛生社の再委託(一般廃棄物では禁止されている)になってしまいますでしょうか?
また、再委託にならなければ、OK事業場・K衛生社・R清掃社はどのような契約を結ぶことが必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

再委託そのものでしょう。


B市分の収集運搬については、OK事業場とR清掃社の間で、直接契約を結ぶ必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
やはり、再委託になるんですね。勉強になりました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/06/16 18:50

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