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どなたかアドバイスお願いいたします。

解体業をしており、本社は四国でこの度東京へ営業所を出します。
東京は内装解体のみですが、現場での産業廃棄物について教えてください。
東京に収集運搬許可は1か月後には申請予定で、内装解体で出た木くずや廃プラなど東京都が運営している焼却所(処理場)に安く持ち込むことができるよとアドバイスしてくださった方がいました。
①事業で出た産業廃棄物は持ち込みで処分してくださるのでしょうか?
②3tや4tトラックで持ち込み出来ますでしょうか?
③マニフェスト等はどういった流れになるのでしょうか?
④処分できるとして社員10人ほどの中小企業ですが申請できるのでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

少しだけ経験があるので書かせていただきます。


解体業をされているということですが、元請なのでしょうかね。
元請であれば、自らマニフェストを作成する必要があると思います。
多くの場合、収集運搬業者へ依頼する際に、その業者へ元請が発行するわけですが、自ら処分場へ持ち込む場合でも、元請の責任の所在を明らかにして処分場へ持ち込むわけですから、排出事業者(元請)と収集運搬の両方を自社にした形で作成することになるのではないですかね。

元請場別にあり、下請けとして解体を請け負うのであれば、下請けではマニフェストの作成発行が認められませんので、元請の会社に作成してもらうしかないでしょう。

さらに言いますと、元請として解体を請け負い、自ら解体作業を行い産廃排出事業者となり、自ら処分場へ運搬するのであれば、収集運搬業の許可も不要ではないですかね。
あくまでも排出事業者から委託を受けて運搬する業者に許可が求められていると思います。
許認可申請の際には、排出事業者の予定や持込予定の処分場の情報が必要ではないですかね。

あとちなみにご存知ではあるかと思いますが、産業廃棄物収集運搬業の許可は、産廃を積み込む地域、積替・保管があれば積替・保管を行う地域、持ち込む処分場の地域のそれぞれの許可が必要だったと思います。

私は以前知人の会社の事務を任されていた際、会社の所在地が千葉であったので、当然千葉県の許可があり、さらに千葉市・船橋市などは別途許可の取得をしていました。また、依頼される会社の営業エリアと処分場の都合から東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・埼玉県などもすべてとりましたね。
更新時期になると大忙しです。
通過地域だけでは許可は不要ですが、ご質問の場合でいえば、解体現場の地域、排出される産廃の種類や量によって持ち込める処分場も変わりますし、タイミング次第ではいつも持ち込めるところでも持ち込めない場合もあるので、複数の処分場と付き合う必要があり、許可も増える可能性はありますよね。

おそらく、私の知っている時代と変わり、保健所設置政令市などの許可は、その上の都道府県許可があればOKになっているかもしれません。それでも近隣の許可も必要となる可能性はあると思います。
また、持込予定の処分場の許可証のコピーなどを要求する自治体もあり、完全新規や営業拡大の離れた地域の新規ですと、処分場との付き合いがまだないため、処分場の許可証のコピーなどが厳しいかもしれません。

また、産廃の種類の追加などでも手続きは面倒で費用も掛かるため、可能なものはすべてと思いがちですが、それに対応した計画と処分場の用意も必要かと思います。

私の知人の会社も当時10人程度でしたね。今は倍くらいになり、さらに自ら中間処理場を持つほどになってきているので、徐々に大きくなっていることでしょう。

一番はその地域の産廃の許可申請などを多く扱う行政書士に相談されることです。自治体によって求めるものなどが変わりますからね。
あと解体業となれば建設業の許可も必要ではありませんかね。拠点が一つであれば知事許可でよいでしょうが、拠点が複数となれば大臣許可への切り替えなども必要ではないですかね。
知人は建設現場の残土(汚泥)の処理運搬ということで、建設業の許可も取っていましたので、そちらも見たことがあります。ただ、知人の会社は拠点はあくまでも一つだったので、大臣許可ではなく知事許可で済んでいましたが、大臣許可となれば手続きも面倒なのかなと思います。
最悪建設業許可を待たないと産廃収集運搬の許可で躓くかもしれません。
ご注意ください。
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