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自己所有マンションを管理委託している管理会社が民事再生法を申請し保全命令をうけました。
毎月の家賃を代行回収してもらう業務もお願いしていました。
毎月分の家賃は前月末に前払いのため、今月分は入居者からすでに管理会社へ送金されており、通常ならそこから管理費などを差し引かれたものが当月下旬に当方へ振り込まれることになっています。
保全命令を受けたとなると、今月の家賃分の入金も遅れるか 最悪の場合 入金もできなくなるのではないかと心配です。
少し専門的なことかと思いますが、民事再生法や保全命令にお詳しい方がみえたら教えてくださいl
また、この管理会社は当面営業は続け 基本的には再建を図るようなのですが(ただしこれも今後の債権者会議などで どうなるかは不明)、
今後の管理や家賃回収などを考えた場合、直ちに管理会社そのものを他社に切り替えた方がよいものでしょうか??

A 回答 (3件)

管理業務を正常にしているのなら、


民事再生は会社が存続していますので、
契約書の内容によっては、解除できない
違約金の支払いが必要かも
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この回答へのお礼

管理業務は一か月以上前なら契約解除できるという契約内容になっています。
このような場合でもただちに契約解除を求めると違約金の支払いが必要になるのかは分かりません。

お礼日時:2009/06/12 03:57

敷金がどうなっているかが心配です。


敷金使い込んで運転資金に回しているケースはよくあることです
その保全を確認してその上で判断されることを勧めます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
敷金は毎月振り込まれているのですが、先月の入居者分および今月に入居者がいた場合の分が未回収です。

お礼日時:2009/06/12 04:00

実際には個々の会社の状況にもよりますが、一般論としては変えた方が安心でしょう。



では、どう変えていくのか、どこに変えていくのか、つまりは、今後のマンション管理についての基本的考え方を作り上げることが先決ですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どこに変えていくかをリストアップ中です。

お礼日時:2009/06/12 03:54

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