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夫が郵政共済組合に加入しています。 私は、民間会社で正社員として3年働いていますが、今回妊娠したため、6月末で退職することになりました。
すぐに夫の扶養に入れるのでしょうか。入れない場合は、健康保険の任意継続をしたほうがいいのか、国民健康保険にきりかえたほうがいいのかわかりません。
出産予定日は8月8日で、出産手当金のでる42日前は社員として籍があるため出産手当金はもらえるはずです。
郵政共済組合と一般企業の組合では違いがあるのでしょうか。
わからないことばかりですみません。詳しい方、回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>郵政共済組合と一般企業の組合では違いがあるのでしょうか。



まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ということで日本郵政共済組合に直接聞いてみたほうがいいです、下記が問い合わせ電話番号です、組合員でなければ問い合わせが出来ないようです。

http://www.yuseikyosai.or.jp/inquiry/contact.html

>すぐに夫の扶養に入れるのでしょうか。入れない場合は、健康保険の任意継続をしたほうがいいのか、国民健康保険にきりかえたほうがいいのかわかりません。

ただ下記に扶養の条件が出ていますが、出産手当金については出ていません。

http://www.yuseikyosai.or.jp/faq/cat14/

ですが雇用保険の失業給付の扶養の条件は協会健保によく似ているので、おそらく出産手当金も日額が3611円を超えると、支給されている期間は扶養になれないのではないかと推定されます(あくまで推定ですので正確なことは日本郵政共済組合に確認してください)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり直接問い合わせてみるべきですよね。

お礼日時:2009/06/14 10:46

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