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就職活動をしながら登録制の派遣アルバイトをしているのですが、
就職がきまりアルバイトを退職することになりました。
就職先の担当の方から
アルバイトを辞めた証明として退職証明書をもらってくるように。
といわれたので、派遣アルバイトの会社に問い合わせたのですが、
うちは派遣なんで退職証明書を発行することが出来ないといわれました。
そういうものなのでしょうか。

実は就職がこんなに早く決まるとは思っておらず、
アルバイトには7日ほどしか在籍しておりません。
何日以上働かなければ発行してもらえないとか、
そういうルールはあるのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

人事で採用など実務を担当してきた者に過ぎません。


詳細等が不明な面があるので断言や回答でもありませんが、次の点をまずご確認されてはいかがでしょうか。

1.就職先にその旨を報告する
2.「派遣アルバイトの会社」は登録している会社なのか、それとも派遣先勤務先なのかどうかを確認してみる。(後者の場合は退職や在籍証明も当然直接の雇用契約がないので証明はできません)

3.ご質問のようなルールはありませんので、「登録先」の登録を解除して、その旨就職先の担当者に報告する。

いずれもご質問者様の就職先でも同じことがあることも想定されるので、事情を説明すればわかるかと思います。

以上のことを確認や報告されることをお勧めいたします。

会社としては目的は兼業は禁止しているので可能性としては就職してからも別のアルバイトをしない旨を確認するのが目的かと思います。
断言できませんが、参考程度にでもなれば幸いです。
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退職証明書の発行にはこれといったルールはありません。


この場合は派遣先よりも派遣元の会社に請求すべきです。
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派遣元は「離職票」と間違えているのではないでしょうか。


離職票はある程度の条件を満たさないと(社会保険等の加入)発行できなかった記憶があります。(登録してある社印が必要)
が、退職証明書は公的な証明ではないので発行は簡単なはずです。
(要はワープロ打ちしているもので良いので)
派遣元の担当者が話してわからないようであれば本社機能のセクションに相談してみると良いと思います。
給与明細にある電話番号やホームページの会社概要にそれらしき部署
が掲載されていると思いますよ。
派遣だからそういうものがない というのはありえません。
その会社の社員であって「派遣」されているというだけのことですから。
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