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電気や見習いをしています。
とある客先で漏電火災警報機がキュービクル内部に付いていました。テストボタンでテストしても聞こえないというので警報はどこで鳴るのか点検業者に問い合わせたら「本体のブザーのみです」とのこと。
屋上のキュービクルの中で蚊の鳴くような音で鳴っても意味がないと思いますがどこもこんな物ですか?
役所の検査は通っていると思うのでこんな物に大金を払ったお客は良い迷惑です。

A 回答 (3件)

現実、規模の小さな事業所にあるキュービクルは漏電があった場合、中でピーピーさえずり鳴動しているだけです。

日中、気がつけば連絡する方法もあるのですが夜間など警備会社にも配線なっていなければ全くのメクラとなります。ただ、消防法とは別にメールで漏電発生を教える24時間絶縁監視装置が今はあるので(任意取付)、電気管理者の元には昼夜問わず携帯電話等に連絡なります。漏電のmAも表示されますので、漏電の大きさも把握出来、短時間漏電は様子を見る事になります。漏電火災時の状態把握証拠にもなります。
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この回答へのお礼

>漏電があった場合、中でピーピーさえずり鳴動しているだけです
やはり形だけ付いているのですね。ちゃんと点検業者がいて点検シールが貼ってありましたが世の中甘い金儲けが結構ありますね。

お礼日時:2009/06/28 19:56

 まあ、不親切な電気工事店が工事をしたりするとこうなります。


 普通は中央監視室や警備員室などに警報盤を設置してそこで音と色で異常として表示するのですが、警報盤そのものが設計図に無かった場合は自動火災報知設備の受信機の開き窓をひとつ拝借してでも表示させるべきものです。そうでもしないと1ヶ月か2ヶ月に1回の主任技術者によるキュービクル点検まで漏電があったことに気づかないことになります。ましてや、漏電警報器のスイッチを自動復帰にしておくと、漏電の履歴さえ残りません。
 電気工事についての検査はよほど大きな受電設備がないかぎり役所の検査はやらなくなりました。よって、全て工事を請け負った工事会社の自主点検にゆだねられます。消防署でも変電設備は火気設備としての検査はしますが、変圧器の容量確認くらいまでしか検査やらないでしょうし。
 漏電警報器については消防法によって場合により取り付け義務が生じますがoobasanのケースでは適用されるかわかりません。消防法施行令第22条が載ってるURL貼っておきます。第2項に「漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置するものとする。」とありますが、火災や漏電の感知を知らせることについては触れていませんね。法の間をくぐったのでしょうか。
 しかし、分電盤に適切に漏電ブレーカーがついていればとりあえず問題は無いかと思います。 キュービクルから電力を供給する幹線を保護しているブレーカーは大きいですから地絡電流でブレーカーがトリップする前に火災が発生するかもしれませんけど、実際に幹線おいて漏電が発生することはほぼ無いですから。

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s2
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
取り付けるには根拠があるのでしょうが実際意味のない取り付け方をしてあります。

お礼日時:2009/06/28 19:58

漏電監視リレー


http://www.fa.omron.co.jp/product/family/2614/in …
一般的にこれらは単独で使うものでは無くて
↓のような通報装置に接続して
通報装置
http://www.fa.omron.co.jp/product/69.html
警備室や保全室の警報盤に発報させるようにします
漏電リレーだけで勝手に負荷遮断してしまうなら漏電ブレーカで間に合う
少々の漏電では負荷遮断させたくないコンピュータ関連に使う場合が多い


キュービクルメーカとしてはただ単に漏電監視機能のみを内臓
漏電表示は他の部屋なので所掌範囲外

通報装置も一般的には受信装置とセットなのでこれもやはり
キュービクルメーカの所掌範囲外
客先から「通報装置は○○規格の物を内蔵する事」と仕様書に書かない限りは
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
意味のない物を取り付けさせられているわけです。

お礼日時:2009/06/28 20:00

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