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宅建試験の合格後についてですが、
今のところ、宅建主任者資格を使って業務することはありませんが、
とりあえず、知事への登録は済ました方が良いのでしょうか?
それとも登録もせずに合格だけで何もせずにしといた方が良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から言えば、「仕事しないのならあなた次第」ということになりますが、私としては出来れば登録はしておいた方がいいと思います。



宅建の勉強されていれば、すでに宅建資格のキャリアパスについてはおわかりだと思いますが、試験合格は終身有効です。登録も欠格事項に引っかからない限り終身有効です。主任者証だけは5年ごとに更新です。
また取得状況を見ていると、ある資料で見た話では、これまでの宅建合格者は100万人以上、登録者が約80万人、主任者証を取っている人が30万人程度と言われています。故人は登録が消除されるので、合格と登録に差が出来るのは当然ですが、それでも合格者のかなりの割合で登録しているのが分かります。

ただ、登録をしておいた方がいいのには大きく2つ理由があります。
まず、登録は手間と時間とお金がかかるため、やっておかないといざ利用しようとしたときにすぐ使えない。
2つ目は、特に不動産業未経験者の場合、登録できる季節が限られてくる、というのがあります。

登録のためには多くの書類と1ヶ月程度の時間がかかります。
書類を取るために各都道府県の法務局本局に行ったり(東京法務局に郵送申請も出来るが時間がかかる)、本籍地に戸籍抄本取り寄せたり、申請のために県の宅建業担当課に行ったり、結構大変です。
また、登録申請料として全国一律で37000円かかります。これらの手間とお金をどう考えるかによります。
また、不動産取引業を2年やっていない人は登録申請前に実務登録講習を受ける必要があります。これをやっているのは原則として宅建合格発表後の冬~春しかやっていません。費用も受講機関にもよりますが4万円前後かかりますし、期間も2日間の通学実習を含めて2ヶ月ほどかかります。もし登録していなくて、すぐ宅建資格が必要と言われても、業務未経験で未登録なら半ばあきらめざるを得ません。

一方で、登録を済ませていれば、あとは宅建主任者証の申請と法定講習(試験合格から1年以内なら講習不要)で済むので、申請からものの半月ほどで取得できますので、必要となればすぐに業務が出来ます。
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宅地建物取引主任者試験の合格後の手続きについての解答は、「2番回答者」の説明に尽きますが、もう一歩踏み込んで、折角主任者試験に合格したのだから、自宅を主たる事務所にして、電話一本・ファックス一台設置して宅地建物取引業者の府県知事免許までお取りなさい。

供託金1000万円を工面しないでも、都道府県宅地建物取引業協会へ加盟して、全国宅地建物取引業保証協会員になれば供託は60万円で済む。副業で月額100万円の金儲けのチャンスは目睫ですがな。
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登録した方が良いと思いますよ。

もし必要になった時にも直ぐに対応できるように。受かっただけでは正式な資格保持者とは名乗れませんからね☆
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