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市議会議員に現在ついているものが、次期統一地方選において県議会議員に立候補する場合、市議会議員を辞任して立候補しなければならないのでしょうか?それともそのまま立候補する事ができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

市議会議員は特別職の地方公務員です。



公職選挙法第89条に公務員の立候補制限が定められており、在職中、公職の候補者となることができないことになっています。

また、同法第90条では立候補してしまった場合には、その届出の日に当該公務員を辞任・辞職したものとみなすとの規定があります。

やめてから立候補することが前提だが、身分をそのままにして立候補しても法律により辞職することになるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公職選挙法、第89、90条を確認します。

お礼日時:2009/07/03 10:06

 特段,辞職願を出さなくても,市議会議員が県議会議員選挙への立候補を届け出た時点で,市議会議員を辞職したという扱いになります。

一般に自動失職と言うようです。

参考URL:http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_dictionary/09 …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
「自動失職」ということですね。大変勉強になりました。

お礼日時:2009/07/03 10:04

一人の人間が二つの議員や首長になることは認められていません。


よって、立候補するには、今の議員職を辞職する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 10:09

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