債権が二重譲渡されると、467条2項の要件を備えた譲受人が他の譲受人に優先し、これによって、たとえ1項の権利行使要件を備えていても債務者に債権を請求できず、この限りで2項は1項に優先する。債務者は劣後債権者からの請求を拒絶しなけらばならず、もし弁済してしまったとしても免責されず、優先債権者にも給付しなければなりません。ただし、劣後債権者への弁済は478条で保護される余地はある(判例)。
基本書には書かれてあるのですが、では債務者は劣後債権者にあやまって弁済した分については無効となり、不当利得として返還請求できないのでしょうか??でも、一応債権者には間違いないし、法律上の原因がないとは言い切れないし…
ご教授お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
債務者が誤って劣後債権者に弁済してしまった場合、不当利得の返還を請求できると思います。
質問の事案では、本来的に債権者と債務者は一対一の関係ですから、債権が二重に譲渡された場合でも、債務者は債権者に一回弁済すればいいわけです。そして、判例は、「債権の二重譲渡の場合に467条2項の要件を備えた譲受人が他の譲受人に優先する」として、467条2項の要件を備えた譲受人を債権者としているのです。つまり、債権が二重譲渡された場合、467条2項の要件を備えた譲受人が債権者に確定し、その人に弁済すればいいわけです。劣後債権者は(譲渡債権の)債務者の債権者ではなくなります。「一応債権者には間違いないし」と書かれていますが、467条2項の要件を備えた譲受人がいれば、債権者ではなくなると思います。ちなみに、劣後債権者は債権を譲り受けることができなくなったので、債権譲渡人に対し、債務不履行責任を追及することができますので、保護されないとは言い切れないと思います。
おそらくこれで正しいと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不動産登記、譲渡担保権等について 1 2022/06/16 04:22
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権での条文について、分からない事があります。 2 2023/05/28 15:54
- その他(法律) 二重の債権譲渡に関してです。 確定日付のある証書による通知・承諾による対抗要件が同日だったり、不明で 2 2023/07/19 14:53
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権についての質問になります。 ① 問 元本確定前 1 2023/05/15 21:17
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
- 訴訟・裁判 契約の法律質問 3 2022/11/18 21:39
- 法学 事務管理 他人の義務の履行 について 1 2023/04/07 18:37
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問 Aが甲債権の担保と 1 2023/07/06 21:51
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問 Aが甲債権の担保 1 2023/05/22 21:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
保証委託契約による求償債権に...
-
第三債務者
-
保証債務履行請求期限について...
-
民法406条 選択債権はなぜ...
-
定期預金債権の質権設定について
-
留置権と占有改定について
-
無尽(頼母子講)がパンクしたら
-
「異議をとどめる(とどめない...
-
この問題を教えてください Aは...
-
この文章の意味を教えてください!
-
根抵当権の債務者が死亡した後...
-
根抵当権変更登記について
-
留置権の牽連性の有無について...
-
商法17条4項での有効な譲受人へ...
-
抵当不動産の一般債権者による...
-
元本確定した根抵当権の被担保...
-
民法509条但し書き イメージわ...
-
根抵当に対する実際の債務内容...
-
不当利得と求償権
-
債権総論 差押と弁済期
おすすめ情報