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意思の不存在について保護されるべきは誰なのかということがよくわかりません。ちょっと具体的な例を使って伺いたいのですが、例えば次の場合はどうなのでしょうか?

『Aさんは新しい家を買おうとしていた。Bという会社を見つけ、よく知らない会社ではあったが、他にいい物権が見つからなかったので、B社のCさんというセールスマンと契約するに至った。Aさんは今の家を売ったお金も買取の費用に当てたいと考え、CさんはそれならB社で買い取り可能だと教えた。そこでCさんは先に取引を済ませて早めに費用を用意してはどうかと提案し、Aさんも喜んでそれに応じ、言われるがままに印鑑をCに渡してしまった。

するとCさんは虚偽の売買契約書を作成し、Aさんの家の所有権登記も自分名義にしてしまった。、買い取り代金も払わないうちに、別の事情も知らない顧客Dさんに売るという契約をしてしまった。

後日DさんはAさんに立ち退いて欲しいと訪れた。慌てたAさんは、Cさんに連絡したけれど連絡はつかず、B社をウェブで探したが、実在するかも確認が出来なかった。』

このような場合AさんはDさんの請求に答えなければならないのでしょうか?

恐らく詐欺の問題として扱われるのでしょうが、その場合誰にどのような責任があり、誰が保護されるという解釈をされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 民法96条の詐欺の要件は(1)欺罔行為(2)錯誤による意思表示(3)(1)と(2)の因果関係(4)二段の故意です。


 民法上の詐欺は欺罔行為により相手方を錯誤に陥れて瑕疵ある意思表示をさせることですが、本件において瑕疵ある意思表示があるといえるでしょうか?
 Cさんは早めに費用を用意してはどうかと提案し、Aさんはそれに応じて、B社に売却する意思表示をしていると考えられます。そしてその売買契約をするにあたり、Cさんに印鑑を渡しています。これはAがCに売買の委任をしているように考えられ、そうするとCのその後の自己名義への移転、Dへの売却行為は当該委任契約違反のようなものと考えられ、授権の範囲外の行為ですから原則として無効と考えられます。
 しかしそう解すると、Dさんはまったく保護されないとなり、取引安全に反します。そこで権利外観法理の規定である94条2項、110条類推適用により保護できないかが問題となります。
 となるのではないかと私は思うのですが、ここら辺は判例があるます。また佐久間先生の「民法の基礎 総則」が分りやすくていいですよ。
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こんばんわ、ngvsnightさん。

お答えします。

>誰が保護されるという解釈をされるのでしょうか?

Dさんです。Dさんは善意の第三者です。

>このような場合AさんはDさんの請求に答えなければならないのでしょうか?
基本、応じなければなりません。

>Aさんは今の家を売ったお金も買取の費用に当てたいと考え

売りたいっという意思表示がなされている。

>その場合誰にどのような責任があり

当然、B社又は、セールスマンCがAさんに対し、悪意を持って売買契約に至ったときは、刑事責任を伴う・民事責任があります。(刑事責任は、Aさんが被害届けを提出した場合)
又、B社又は、セールスマンCを契約前に調べなかった、Aさんの過失責任があります。目的を確認せず不用意に印鑑を渡してしまった過失責任があります。

>実在するかも確認が出来なかったっという文面。

>恐らく詐欺の問題として扱われるのでしょうが

B社又は、セールスマンCがAさんに対し悪意があったかどうかが焦点です。
ngvsnightさんの文面を読む限り、

Aさんは、B社又はセールスマンCに対し、Aさんの家を「売ってもよい」という意思表示がなされています。目的は、>買取の費用っという文面。
だから、B社又はセールスマンCが契約書を作成することは当然と考えます。>Aさんも喜んでそれに応じ、言われるがままに印鑑をCに渡してしまったっという文面。

AさんとB社又はセールスマンCで売買の意思表示がなされており、又、合意されているので、名義変更も適法。

>所有権登記も自分名義にしてしまったっという文面。

代金を先に払うか後に払うかは、特別の契約がない限り問題はない。

>買い取り代金も払わないうちにっという文面。

>Cさんに連絡したけれど連絡はつかず、B社をウェブで探したが、実在するかも確認が出来なかった。

Cさんがたまたま不在だった。B社はWebに登録してなかっただけかも。
http://www.hcn.zaq.ne.jp/naka-naka-iine/minpou/m … で
民法:96条 をご覧下さい。(刑法:246条)

参考URL:http://www.hcn.zaq.ne.jp/naka-naka-iine/minpou/m …
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詐欺の要件をもう少し勉強なさった方がよろしかろうと思いますが、もちろん登記問題を抜いてのご議論かと思いますが、ともかく、あなたはどう思います?



なぜそう聞くか、それはあなたが法律を勉強中だからです。自分で考えて、それをぶつけてさらに議論を深める、それが法律の勉強方法だからです。それがあなたの価値観を磨くのです。

それに必要な知識は今どきいくらでも手に入ります。
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