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雇用調整助成金の教育訓練について質問です。
現在、休業の助成金はいただいておりますが、これから教育訓練の助成金も申請しようかと考えております。中小企業は1日あたり臨時休業の7,730円プラス教育訓練6,000円がいただけると聞きました。

そこで質問なのですが、
臨時休業と教育訓練は同じ日に行っても問題ないのでしょうか?
それと、教育訓練の日数は出勤簿や給与明細等に反映させなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>臨時休業と教育訓練は同じ日に行っても問題ないのでしょうか?


休業日を利用して教育訓練を行う。
>教育訓練の日数は出勤簿や給与明細等に反映させなければならないのでしょうか?
反映って?育訓練の日や内容講師等については当然記載する。

なお、7,730円は最高限度額で、8月1日(基準日)より下がります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
給与明細に反映とは、他の提出書類には教育日や内容を記載しますが、給与明細に教育訓練の日数等を記載しなければならないのでしょうか?宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/07/29 08:29

出勤簿や給与明細は労基法等で交付を決められた書類ですから、本件の記載は義務付けられていませんでしょう。

所定のもののコピーを出せばいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本当に助かりました。

お礼日時:2009/07/31 08:02

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