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著作権法第三十条では
 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる。

とありますが、「これに準ずる限られた範囲内」がどこまで許されているのかご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

明確な範囲はないです。


個別のケースで判断されることが多いのですが。

http://www.bengo4.com/intro/intro017_192.html
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml
こういう見解もあります。


http://kbng.jugem.cc/?eid=13
文化庁の人の発言です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
URL大変参考になりました。

お礼日時:2009/07/29 12:21

「これに準ずる限られた範囲内」は、解釈によります(判例はまだないようです)。


条文の趣旨が、(1)権利者への影響の軽微性、(2)個人の自由領域・プライバシーの問題への配慮、(3)侵害行為の捕捉あるいは交渉の困難性、にあることから、あくまで、「私的」であることが必要と考えます。

また、本条1項柱書が、わざわざ「限られた」という文言を用い、また、「公衆」(不特定または多数 [2条5項参照])の否定語(例えば、公衆を除き…)のような形で規定されていないことからも、特定かつ少数と解することさえ、広きに失するかと思います。

参考までに、「企業または団体の内部」は含まない(違法になる)との裁判例があります。(東京地判S52.7.22「…企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあたるとはいえないから、同条所定の私的使用には該当しない…。」)

私見では、「ごく親しい友人」も含まないと考えます。そのような友人が1人でも、判断時期が複製時と解されている以上、事後の無限連鎖の可能性があり、必ずしも軽微な侵害とはいえなくなる上、プライバシーとしては別領域を構成すると考えられるからです。
精々、「住居の異なる祖父母」ぐらいではないでしょうか。

アドバイスとしては、自分・家族が使う以外の場合で、本条が適用されるのはレアケースと考えておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/30 09:10

条文をよく読んでもらえば分かりますが, 「これに準ずる限られた範囲内」の解釈にかかわらず


「コピー品をたいして親しくない知人等や同僚にも譲渡したり貸したり」
する行為は著作権法30条にいう「私的複製」には当たりません. 「その使用するものが複製できる」というところに注意.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
親しいか親しくないかどうやって線引きしているのか知りたかったのですが・・・

お礼日時:2009/07/30 09:08

友人に見せるとか、社内で見せるとかの範囲です。


ダメなのは一般公開というものです。Web上に貼る。オークションで売るなんてのが範囲外です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
と言うことは、コピー品をたいして親しくない知人等や同僚にも譲渡したり貸したりしてもいいと言うことですか?

お礼日時:2009/07/29 11:41

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