
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
明確な範囲はないです。
個別のケースで判断されることが多いのですが。
http://www.bengo4.com/intro/intro017_192.html
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml
こういう見解もあります。
http://kbng.jugem.cc/?eid=13
文化庁の人の発言です。
No.4
- 回答日時:
「これに準ずる限られた範囲内」は、解釈によります(判例はまだないようです)。
条文の趣旨が、(1)権利者への影響の軽微性、(2)個人の自由領域・プライバシーの問題への配慮、(3)侵害行為の捕捉あるいは交渉の困難性、にあることから、あくまで、「私的」であることが必要と考えます。
また、本条1項柱書が、わざわざ「限られた」という文言を用い、また、「公衆」(不特定または多数 [2条5項参照])の否定語(例えば、公衆を除き…)のような形で規定されていないことからも、特定かつ少数と解することさえ、広きに失するかと思います。
参考までに、「企業または団体の内部」は含まない(違法になる)との裁判例があります。(東京地判S52.7.22「…企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあたるとはいえないから、同条所定の私的使用には該当しない…。」)
私見では、「ごく親しい友人」も含まないと考えます。そのような友人が1人でも、判断時期が複製時と解されている以上、事後の無限連鎖の可能性があり、必ずしも軽微な侵害とはいえなくなる上、プライバシーとしては別領域を構成すると考えられるからです。
精々、「住居の異なる祖父母」ぐらいではないでしょうか。
アドバイスとしては、自分・家族が使う以外の場合で、本条が適用されるのはレアケースと考えておいた方が良いでしょう。
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