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友人などにテレビ番組の録画を頼まれてそれをDVDにダビングして渡すことは違法になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「著作権法 第5款 第30条」とかですよねー。


(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。))

”準ずる”が友人を含んでいるのか...
(実際”準ずる”という曖昧な表現の為、線引き自体も曖昧になっている?)

例えば、
Aさんから友人Bさんに複製して渡すのは、1対1なので私的使用
Aさんから友人BさんとCさんに複製して渡すのは1対複数なので私的使用ではない
Aさんから友人Bさんに複製して、Bさんから友人Cさんに複製して渡すのはそれぞれ1対1なので私的使用
等の解釈があるようです。

一度、「著作権法 第30条」のキーワードでWeb検索をしてみてはどうでしょう?

直接の回答になっていなくてすいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なかなか解釈が難しいところですね。
参考になりました。

お礼日時:2010/04/27 13:39

どこにひっかけるのかについて議論になることは考えられますが, どのような議論をしても最終的な結論は「著作権法違反」で一致します.


「テレビ番組の録画」を正当化しているのは著作権法第30条ですが, そこでは「私的使用を目的とするとするときは (中略) その使用する者が複製することができる」となっています. そして, 「友人に渡す」というのは「私的使用」には当たりませんから, これによる正当化はできません.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/27 13:41

お金をとらなければ個人的な使用なので


大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々な解釈の仕方でなかなか意見が違うみたいですね。
難しい問題ですね。
金銭を受け取るわけではないので大丈夫ですかね。

お礼日時:2010/04/27 13:43

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